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源泉所得税

給与から天引きされる源泉所得税の計算方法と3つのポイントについて

毎月の給与から控除される源泉所得税は課税対象額・扶養親族等の数と源泉徴収税額表を使って求めます。課税対象額は支給額-非課税通勤費-社会保険料で、扶養親族等の数は源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計数です。ただ障害者や寡婦などは数がプラス1されます。この2つを源泉徴収税額表の月額表に当てはめて源泉所得税を計算します。
社会保険等

給与から天引きされる社会保険料の計算方法について解説します

毎月の給与から控除される健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、標準報酬月額×保険料率で計算され、雇用保険料は毎月の給与支給額×保険料率で計算されます。健康保険・介護保険は都道府県や組合によって料率が変わり、3ヶ月の給与平均額を用いて標準報酬月額を算定します。雇用保険は毎月一定ではなく手当の変動などによって変わります。
社会保険等

給与から天引きされる4つの社会保険の仕組みを解説しました

給与から控除される社会保険には健康保険、介護保険、厚生年金及び雇用保険があります。これに労災保険を含めて社会保険と言いますが労災保険は全額会社負担のため天引きされません。今回は労災保険が給与から天引きされない理由、つまり労働者負担分がない理由と国保・社保、国民年金・厚生年金、介護保険の内容などについて解説します。
会計処理(仕訳)

給与明細書の見方を4つのポイントに絞って分かりやすく解説します

給与明細書は勤怠と支給項目、控除項目からなり支給総額から控除総額を引いた金額が手取額(振込額)です。勤怠は出勤・欠勤・就業時間等を記入し、支給項目は基本給と各種手当が記載されます。控除項目は社会保険料と税金で構成されます。又給与と給料の違い、締め日と支給日、有給(年次有給休)及び明細書の保存期間について解説しています。
その他

国税庁が確定申告書への源泉徴収票の添付を不要にした本当の理由

平成31年(2019年)4月1日以後に提出する所得税の確定申告書から給与所得・退職所得及び公的年金等の源泉徴収票が添付不要となりました。しかし源泉徴収票が添付不要となってもさほど簡素化にはなりません。添付不要(手続きの簡素化)が実施された本当の理由は政府が推進するペーパーレス化と空理空論の国税庁の規定の改定にあります。
源泉所得税

令和への改元に伴う源泉所得税の納付書の書き方と記入例

2019年4月1日に平成から令和への改元が発表されました。元号は税金の世界でも広く使われ特に税金の納付書では年度・年分や日にちを記入する欄が設けられています。今回は企業や個人事業者などで頻繁に使用する源泉所得税の記入方法について、改元に伴う年度と支払年月日及び納期等の区分を実際の納付書の図を使用して解説します。
地方税

地方税における名目的な本店(自宅)と実質的な本店が異なる場合の手続き方法

自宅を本店として他の場所に事務所を設置した場合、地方税では自宅と事務所がある自治体全てに申告・納税をするのが原則です。しかし本店が形式的な本店で他の事務所が実際の本店の時は、登記上の本店ではなく実態で本店を判断するため実質的な本店の自治体に申告・納税を行います。このようなケースの税務上の取扱いと手続方法を解説します。
法人税

法人の異動届出書の書き方【本店移転と書類送付先の変更方法を図解しました!】

自宅が本店の法人が他の場所に事務所を設置した場合には、本店移転登記をしているかどうかで手続きが変わります。登記をしている時は異動前の税務署に納税地異動の届出書を提出する必要があります。本店移転登記をしていない時は手続きの必要はありませんが、書類の送付先を変更する場合には異動届出書の提出で変更することができます。
会社設立

自宅を本店としている会社は必見です!法人設立届出書の書き方と提出先

国税の法人の本店(本社)は原則として登記上の本店になります。従って社長の自宅を本店として登記していれば自宅がその会社の本店となり法人税の申告・納税も自宅を所轄する税務署で行います。会社を設立した場合には、本店の場所に拘わらず必ず法人設立届出書を税務署に提出するため、その記入方法を記載例を掲載しながら詳細に解説します。
法人税

法人の決算締切日の特例についてメリットとデメリットを解説します

法人の決算は事業年度を単位に計算され、期末までの全ての収益と費用を計上するのが原則です。但し、商慣行その他相当の理由、締切日が決算日の概ね10日前まで及び毎期継続して適用するの3要件を満たせば、請求書の締切日を決算日とする特例が適用できます。尚、節税効果として大幅な節税は見込めず、変更初年度しか節税効果がありません。
源泉所得税

源泉所得税の納付書の書き方と記入例【半年ごとに納付する納期の特例の場合】

毎月の給与に係る源泉所得税は源泉徴収を行った会社が一括して納付しますが、毎月納付と半年納付の2つがあり、今回は半年納付を解説します。具体的には給与に係るもの、賞与に係るもの、日雇労働者に支払う賃金に係るもの、税理士等に支払う報酬に係るもの及び年末調整に係るものの5つのパターンの納付書の記載方法を解説します。
源泉所得税

源泉所得税の納付書の書き方と記入例【毎月納付する場合】

毎月の給与に係る源泉所得税は源泉徴収を行った会社が一括して納付しますが、毎月納付と半年納付の2つがあり、今回は毎月納付を解説します。具体的には給与に係るもの、賞与に係るもの、日雇労働者に支払う賃金に係るもの、税理士等に支払う報酬に係るもの及び年末調整に係るものの5つのパターンの納付書の記載方法を解説します。
年末調整

扶養控除・扶養親族等の判定方法を9つの個別事例を用いて解説します

税金の扶養控除・扶養親族には要件があるため、個別事例として内縁の妻とその子供、認知の時期の判定、親権者の届出の有無、再婚した妻の連れ子、養子縁組と扶養の関係、離婚後の養育費負担、扶養親族が死亡した場合、死亡した妻の親の扶養、帰化していない外国人との結婚の9項目について具体的な扶養親族の判定方法を図で解説します。
年末調整

扶養親族に該当するための4つの要件を詳細に解説しました

扶養控除を受けるには扶養親族である必要があります。扶養親族はその年の12月31日時点で6親等内の血族及び3親等内の姻族又は里子や市町村長から養護を委託された老人であること、生計を一にしていること、合計所得金額が38万円以下であること、青色事業専従者給与を貰っていない又は白色事業専従者控除を受けていないことが要件です。
申告所得税

海外に住む人が日本の不動産を売却又は賃貸した場合に掛かる税金について

外国に住む日本人を非居住者といい国内で得た所得(利益)に対してのみ所得税が課されます。日本にある不動産を売った時は源泉徴収され申告分離課税による確定申告が必要です。不動産を賃貸した場合には家賃から源泉徴収され総合課税による申告が必要です。また恒久的施設を有するかどうかで申告方法が変わり、原則住民税は掛かりません。
その他

確定申告書にマイナンバーを記載しなかった場合の取扱いについて

平成29年(2017年)の確定申告から個人番号の記入と本人確認書類の添付・提示が義務付けられました。しかし未だにマイナンバーが定着していないため記入を忘れることも多いと思います。又会社に提出する扶養控除等申告書等もマイナンバーが必要です。今回はこれらの書類にマイナンバーを記載しなかった場合の取扱いについて解説します。
税制改正

相続法改正!配偶者居住権の相続税における取扱いと計算方法について

民法改正により相続で配偶者が被相続人の所有する家に住み続けることができる配偶者居住権が創設されました。施行日は2020年4月1日ですが、2019年度の税制改正でも相続税における課税方法が決まっており、建物と土地を分けて評価します。また配偶者短期居住権も併設され相続時の配偶者の負担がかなり軽減される制度と言えます。
その他

所得税の更正の請求書の書き方を4つのパターンで解説します

更正の請求は、確定申告による税金が多かった場合や還付額が少なかった場合に、法定申告期限から5年以内であれば適用できる制度です。手続きには更正の請求書と更正の事実を証明する書類を添付します。更正の請求書には左側に提出済みの確定申告書の内容を転記し、右側に修正後の金額を記入し、最終的な税額の差額が還付されます。
税務署

確定申告を間違えた場合の更正の請求について分かりやすく解説しました

確定申告書の誤りにより税金が少なくなり、又は還付金が多くなる場合には更正の請求ができます。手続きは更正の請求書を使って法定申告期限から5年以内に行いますが、必ずしも更正されるとは限らず、納税者が任意で選択できる制度については更正の請求ができません。また、特例として2ヶ月以内の更正の請求が認められる場合もあります。
その他

所得税の修正申告書の書き方【不動産所得の家賃収入と配偶者控除を例に解説】

確定申告書の内容を間違った場合には修正申告を行うことができます。修正申告書の作成方法は、確定申告書Bに修正後の正しい金額を記入し、修正申告書(第五表)に修正前の誤った金額と修正箇所の説明を記入します。原則として確定申告書B(第一表)と修正申告書別表(第五表)を使います。確定申告書Aでは修正申告はできません。
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