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国税庁が確定申告書への源泉徴収票の添付を不要にした本当の理由

平成31年(2019年)4月1日以後に提出する所得税の確定申告書から給与所得・退職所得及び公的年金等の源泉徴収票が添付不要となりました。しかし源泉徴収票が添付不要となってもさほど簡素化にはなりません。添付不要(手続きの簡素化)が実施された本当の理由は政府が推進するペーパーレス化と空理空論の国税庁の規定の改定にあります。
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確定申告書にマイナンバーを記載しなかった場合の取扱いについて

平成29年(2017年)の確定申告から個人番号の記入と本人確認書類の添付・提示が義務付けられました。しかし未だにマイナンバーが定着していないため記入を忘れることも多いと思います。又会社に提出する扶養控除等申告書等もマイナンバーが必要です。今回はこれらの書類にマイナンバーを記載しなかった場合の取扱いについて解説します。
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所得税の更正の請求書の書き方を4つのパターンで解説します

更正の請求は、確定申告による税金が多かった場合や還付額が少なかった場合に、法定申告期限から5年以内であれば適用できる制度です。手続きには更正の請求書と更正の事実を証明する書類を添付します。更正の請求書には左側に提出済みの確定申告書の内容を転記し、右側に修正後の金額を記入し、最終的な税額の差額が還付されます。
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所得税の修正申告書の書き方【不動産所得の家賃収入と配偶者控除を例に解説】

確定申告書の内容を間違った場合には修正申告を行うことができます。修正申告書の作成方法は、確定申告書Bに修正後の正しい金額を記入し、修正申告書(第五表)に修正前の誤った金額と修正箇所の説明を記入します。原則として確定申告書B(第一表)と修正申告書別表(第五表)を使います。確定申告書Aでは修正申告はできません。
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個人に係る税金の税率7種類を一覧でまとめました

個人を対象とした税金の税率を一覧で表示しました。具体的には所得税、復興特別所得税、個人住民税、個人事業税、相続税、贈与税、消費税及び土地・建物等の長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率、固定資産税と都市計画税、不動産取得税、そして不動産の所有権に係る登録免許税の税率です。税率とともに税額の計算方法も解説しています。
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一時所得と雑所得の違いや税金の計算方法について分かりやすく解説します

一時所得と雑所得の違いと含まれる収入の範囲を具体例で解説します。懸賞・福引・競馬等の公営競技・パチンコ・パチスロ・オンラインカジノの収入、生命保険金などは一時所得に、仮想通貨、公的年金、個人年金などは雑所得になります。それぞれの定義や税金の計算方法、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税の雑所得、先物取引の特例も解説。
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青色事業専従者給与に関する届出書の書き方【提出期限、適用要件など】

個人事業者を手伝う配偶者や家族・親族を事業専従者と言います。青色申告者は青色事業専従者になり給与を必要経費にできる青色事業専従者給与の特例、白色申告者は白色事業専従者になり所得控除の事業専従者控除の特例を受けられます。この適用要件や提出期限、届出書の記入方法を解説します。個人事業の開業時の届出書一覧も掲載しています。
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個人事業者の青色申告承認申請書の書き方【提出期限、適用要件など】

事業所得・不動産所得・山林所得は所得税の青色申告を受けられます。税務署への青色申告承認申請書の記載方法や提出期限、適用要件、開業時の提出書類の一覧表を図解で分かりやすく説明。又青色申告特別控除の65万円と10万円の条件、雑所得は青色申告を受けられないこと、純損失の繰越、専従者給与、少額減価償却資産のメリットも解説。
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個人事業の開業届出書の書き方と記入例【提出書類一覧表】

事業所得・不動産所得・山林所得の事業を始めた時は税務署と各自治体へ開業届を提出します。税務署の開業届出書の記載方法や提出期限、提出書類の一覧表を図解で分かりやすく説明。又開業届を提出しても事業所得にはならない事、青色申告の承認(申請書)には開業届は必須ではない事、雑所得は開業届を出さなくても良い事などを解説。
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【確定申告】所得税の納付書の書き方を記入例つきで分かりやすく解説します

確定申告で税金が還付ではなく納付になれば納付書(領収済通知書)を記入・作成して納付します。税金の納付書は各税務署か確定申告会場で貰えます。郵送や電話でも請求できますが税務署の対応が遅いため直接取りに行くのが確実です。税金の納付は銀行・信用金庫及び郵便局で納付できます。振替納税・電子納税・クレジットカード納付も可能です。
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生命保険料控除の確定申告書の書き方を4つのパターンで解説します

確定申告の税金(所得税・住民税)の所得控除として生命保険料控除があります。生命保険料控除額の計算方法と確定申告書の書き方を図解で分かりやすく説明。生命保険は一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険と新制度、旧制度の区別があります。特に新契約と旧契約の両方がある場合の有利判定の方法も計算例を交えて解説しています。
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