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工事等の請負契約に係る消費税の経過措置について

請負工事中消費税

こんにちは、税理士の高荷です。

消費税の増税に伴い軽減税率制度の導入や、請求書の形式の改正などが実施されます。

また、それらの導入に併せて、消費税の経過措置も実施されます。

増税とともに実施される経過措置には様々なものがありますが、今回は工事等の請負に係る経過措置を取り上げます。

 

この経過措置は、工事を行う事業者はもちろん、住宅等の購入を検討している消費者についても大きく影響する制度です。

今回は、請負工事等に係る消費税の経過措置の内容と、経過措置が適用できるか否かを事例別に解説します。

尚、消費税の増税に関する記事については、下記でまとめていますので、併せて参考にしていただければ幸いです。

消費税10%への増税せまる!押さえておきたいポイントまとめ

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請負工事等に係る消費税の経過措置

消費税が引き上げられれば、請負工事等に掛かる消費税も8%から10%へ変更されます。

しかし、消費税の増税と同時に軽減税率制度が実施されるのに合わせて、一部の取引について「税率引上げに伴う経過措置」が実施されます。

 

この「税率引上げに伴う経過措置」の内容は、次のとおりです。

一定の要件を満たす取引については、消費税率を8%のまま据え置く

 

工事等の請負契約について、消費税の経過措置を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

請負工事等に係る経過措置

平成25年10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成31年(2019年)10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

 

このように、平成31年(2019年)3月31日以前に建築・工事等の請負契約を行っている場合には、その建築・工事等の引き渡しが平成31年(2019年)10月1日以後であっても、消費税率8%が適用されます。

 

これを図示すると、下のようになります。

 

【請負工事等に係る経過措置の内容】請負契約の消費税経過措置の図

 

チェック!

消費税の経過措置は選択適用ではありません

消費税の経過措置は、選択適用できるわけではありません。

消費税の経過措置は、強制適用です。

経過措置の要件に該当する場合には、必ず経過措置の税率(8%)を適用しなければなりません。

8%と10%のどちらかを選択して適用できるわけではない

 

経過措置に該当する場合には、注意してください。

 

請負工事等に係る消費税の経過措置の注意点

続いては、工事等の請負契約に係る経過措置の具体的な内容について解説します。

工事等の契約範囲や、経過措置の適用の有無を事例ごとに確認していきます。

 

工事等の請負に係る契約の範囲

まずは、この経過措置の対象となる工事等の契約内容を確認します。

 

【経過措置の対象となる工事契約】

  1. 工事の請負に係る契約
    日本標準産業分類(総務省)の大分類の建設業に分類される工事につき、その工事の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約
  2. 製造の請負に係る契約
    日本標準産業分類(総務省)の大分類の製造業に分類される製造につき、その製造に係る目的物の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約
    (製造物品であっても、その製造がいわゆる「見込み生産」によるものは「製造の請負に係る契約」によって製造されたものには該当しない)
  3. 上記に類する契約
    測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む )で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの
    (「仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」には、建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含む)

 

上記に該当する工事等の契約が、消費税の経過措置の対象になります。

具体的には、次のような工事等に係る契約が該当します。

  1. 建築請負契約(リフォームや修繕、改修工事等を含む)
  2. 製造請負契約
  3. 測量
  4. 地質調査
  5. 工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計
  6. 映画の制作
  7. ソフトウエアの開発
  8. その他の請負に係る契約(修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、情報提供、検査・検定等の事務処理、市場調査など)

 

尚、次に掲げるケースは工事等の契約には該当しないため、この経過措置の適用はありません。

  • 分譲マンションの購入
  • 建売住宅の購入
  • メンテナンス契約
  • 清掃契約

 

契約後に追加工事が発生した場合

それでは、工事等の請負に係る経過措置の適用を、事例ごとに解説してきます。

最初に、追加工事が発生した場合の取扱いについて解説します。

 

工事等の契約後に追加工事が発生した場合には、経過措置の取扱いはどのようになるのでしょうか?

 

例1)【追加工事が発生した場合】

  • 本工事契約…平成31年(2019年)3月1日
  • 追加工事契約…平成31年(2019年)5月1日
  • 工事完成引渡…平成31年(2019年)11月1日
  • 工事の契約内容は、経過措置の要件を満たしている。

 

追加工事が発生した場合の経過措置の取扱いは、下記のとおりです。

  • 本契約分 ⇒ 経過措置適用(8%)
  • 追加工事分 ⇒ 経過措置不適用(10%)

 

尚、このケースを図示すると、下のようになります。

 

【追加工事が発生した場合の経過措置】追加工事が発生した場合の請負契約に係る経過措置の図

 

契約が4月1日以後で引き渡しが10月1日前の場合

契約日が平成31年(2019年)4月1日以後で、引き渡しが同年10月1日前の場合には、下記のとおりに取り扱います。

 

例2)【増税前に引き渡しを受けた場合】

  • 工事契約…平成31年(2019年)4月10日
  • 工事完成引渡…平成31年(2019年)9月30日
  • 工事の契約内容は、経過措置の要件を満たしている。

 

この場合には、消費税が10%に引き上げられる前の引き渡しになるため、経過措置の適用に関係なく、消費税は8%になります。

契約日が平成31年(2019年)4月1日以後であっても、関係ありません。

 

【契約日が4月1日以後で引渡日が10月1日前の経過措置】消費税の増税の前に引渡しを受けた工事の場合の説明図

 

チェック!

消費税の税率適用のタイミング

今回実施される消費税の経過措置は、消費税の税率適用の特例として規定されています。

原則的な消費税の税率適用のタイミングは、下記のようになっています。

  • 事業者が資産の譲渡・貸付またはサービスの提供をした日に、消費税を計上します。
    ※売上側・仕入側どちらも同じです。

 

今回の工事等の請負契約について言えば、原則的な税率の適用はこのようになります。

  • 工事等の完成引渡が完了した時点

 

ですから、平成31年(2019年)9月30日以前に工事等が完成した場合には、10%の税率や経過措置など関係なく、8%の税率を適用することになります。

 

消費税の増税前に工事に着手しなかった場合

請負契約に係る経過措置の適用を受けるためには、消費税の増税前までに工事を開始しなければならないのでしょうか?

 

例3)【工事の着工日が増税後の場合】

  • 工事契約…平成31年(2019年)3月1日
  • 工事着工日…平成31年(2019年)10月11日
  • 工事完成引渡…平成31年(2019年)12月10日
  • 工事の契約内容は、経過措置の要件を満たしている。

 

工事等の請負に関しては、以下の要件を満たす場合に経過措置が適用されます。

  • 平成31年(2019年)3月31日までに契約する
  • 平成31年(2019年)10月1日以後に引渡しをする

「いつ着工するか?」については、要件の中に入っていません。

 

そのため、工事着工日が平成31年(2019年)10月1日以後であっても、上記2つの要件を満たしていれば経過措置が適用されます。

 

【増税前に着工しなかった場合の経過措置】工事着工日が増税後の場合の経過措置の適用の図

 

工事等の契約書が無い場合

請負契約に係る経過措置を受けるためには、契約書等を作成しなければならないのでしょうか?

 

例4)【工事等の請負に係る契約書が無い場合】

  • 工事契約…平成31年(2019年)3月1日
  • 工事完成引渡…平成31年(2019年)10月20日
  • 契約書…無し
  • 工事の契約内容は、経過措置の要件を満たしている。

 

工事等の請負に関しては、以下の要件を満たす場合に経過措置が適用されます。

  • 平成31年(2019年)3月31日までに契約する
  • 平成31年(2019年)10月1日以後に引渡しをする

「契約書が必要かどうか?」については、要件の中に入っていません。

 

しかし、契約日や契約内容を確認(証明)するためには、必ず契約書等の書類が必要になります。

そのため、契約書等の書類を一切作成していない場合には、経過措置の適用を受けることはできません

 

工事等の内容が経過措置の適用要件を満たすことを証明するために、契約書等の書類は作成しなければなりません。

 

尚、請負の契約書には印紙が必要になります。

こちらの記事で、印紙税の取扱いをまとめています。

印紙税の納税義務や納付方法、対象文書について【第1号~第20号文書の一覧】

 

工事等を下請け会社に発注した場合

工事等を下請け会社に発注した場合には、次のようになります。

 

下請け会社に発注した工事の契約時期や工事内容が、経過措置の適用要件を満たす場合には、経過措置が適用されます。

 

完成品の引き渡しが無い場合

例えば、運送や設計、測量などのように完成品の引き渡しが無い場合には、どのように取り扱うのでしょうか?

この場合には、下記の規定に従います。

前述した【経過措置の対象となる工事契約】の3番目を、再度ご覧ください。

 

【経過措置の対象となる工事契約】

3. 上記に類する契約
測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む )で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの
(「仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」には、建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含む)

 

測量等については、「目的物の引渡しが一括して行われる」ことが条件となっているため、「契約した測量作業の全部の完了が一括して行われる」ものであれば、経過措置の適用を受けることができます。

 

建築後に注文を受けて販売する一戸建ての場合

分譲マンションや建売住宅の売買契約については工事等の契約ではないため、この経過措置の適用はありませんが、次のようなケースでは経過措置の適用は受けられるのでしょうか?

 

例5)【新築建売住宅に内装工事をして販売する場合】

  • 売買形態…新築建売一戸建て
  • 買主より内装等の模様替えの注文…平成31年(2019年)3月1日
  • 売買契約…平成31年(2019年)3月10日
  • 完成引渡…平成31年(2019年)10月20日
  • 工事の契約内容は、経過措置の要件を満たしている。

 

このような住宅の販売では、下記の要件を満たすことで経過措置の適用を受けることができます。

  1. 既に建築済みである
  2. 新築である
  3. 顧客から内外装等の模様替え等の注文を受ける
  4. 内外装等の模様替え等をしたうえで売買する
  5. 内外装等の模様替え等の注文が、平成31年(2019年)3月31日以前である
  6. 住宅の売買契約日が、平成31年(2019年)3月31日以前である

 

従って、上記例5)においては、消費税の経過措置の適用を受けることができます。

 

尚、この判定は、下記の規定に従ったものです。

 

【経過措置の対象となる工事契約】

3. 上記に類する契約
測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む )で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの
(「仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」には、建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含む)

マンションの青田売りの場合

事前にモデルルームを公開して、マンションの完成前に売買契約を締結する、いわゆる青田売りをする場合には、そのケースに応じて次のように取り扱います。

 

例6)【マンションの青田売り ケース①】

建物の購入者の注文を付すことができる青田売りのマンションであるが、購入者の希望により標準仕様(モデルルーム仕様)の建物を売買した場合

このケースでは、購入者が「標準仕様」という注文を付したことになり、平成31年(2019年)3月31日までに契約をしたものであれば、経過措置が適用されます。

 

例7)【マンションの青田売り ケース②】

建物の購入者の注文を全く付すことができない青田売りマンション(設計図どおりの仕様で建築するマンション)を売買した場合

ケース②では、購入者が注文を付すことができないため、経過措置が適用されません。

 

例8)【マンションの青田売り ケース③】

②のマンションで、契約後、購入者が内装等の注文を付すことを認め、その仕様に基づいて内装等をして建物を売買した場合

最後のケース③は、下記の要件に該当すれば、経過措置が適用されます。

  1. 既に締結済みである契約を、平成31年(2019年)3月31日までに変更する
  2. 購入者の注文を付して建築した建物を売買する

 

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相手方に経過措置の通知をする場合

経過措置の適用を受ける事業者は、経過措置が適用される工事等であることを相手方に書面で通知する必要があります。

この通知は、特別な書面で通知する必要はなく、請求書等に「経過措置の適用を受けた工事である」旨を記載することでも良いとされています。

尚、この通知をしたかどうかは、経過措置の適用の判定には関係しません。

 

工事施工者の仕入にかかる消費税について

工事の施工者が、消費税の経過措置を受けている請負工事等について行う仕入については、つぎのように取り扱います。

 

【建材などの仕入の場合】

消費税の原則どおり、建材等の引き渡しを受けた日の消費税率を適用します。

 

【外注費の支払の場合】

  • 経過措置の適用を受けていない外注工事の場合

消費税の原則どおり、外注業者から施工部分の引き渡しを受けた日の税率を適用します。

  • 経過措置の適用を受けている外注工事の場合

経過措置の適用に従って、外注費の消費税率を適用します。

 

【請負工事等の仕入に係る経過措置】請負契約に係る課税仕入れの説明図

 

以上で、工事等の請負契約に係る消費税の経過措置についての解説を終わります。

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消費税増税後に実施される主な経過措置

最後に、今回の消費税の増税に伴って実施される、主な経過措置を紹介します。

消費税増税後に実施される経過措置は、工事の請負契約に関するものだけではありません。

 

1、旅客運賃等

平成31年(2019年)10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日から平成31年(2019年)9月30日までの間に領収しているもの

 

2、電気料金等

継続供給契約に基づき、平成31年(2019年)10月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、平成31年(2019年)10月1日から平成31年(2019年)10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

 

3、請負工事等

平成25年10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成31年(2019年)10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

今回の記事の内容は、この請負工事等に係る経過措置になります。

 

4、資産の貸付け

平成25年10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成31年(2019年)10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成31年(2019年)10月1日以後に行う当該資産の貸付け

 

5、指定役務の提供

平成25年10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供(*)に係るものをいいます。)に基づき、平成31年(2019年)10月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供
*「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。

 

6、予約販売に係る書籍等

平成31年(2019年)4月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価を平成31年(2019年)10月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成31年(2019年)10月1日以後に行われるもの
※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。

 

7、特定新聞

不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が平成31年(2019年)10月1日前であるもののうち、その譲渡が平成31年(2019年)10月1日以後に行われるもの
※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。

 

8、通信販売

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成31年(2019年)4月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、平成31年(2019年)10月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って平成31年(2019年)10月1日以後に行われる商品の販売
※軽減税率が適用される取引については、本経過措置の適用はありません。

 

9、有料老人ホーム

平成25年10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、平成31年(2019年)10月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成31年(2019年)10月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供

 

10、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等

家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を平成31年(2019年)10月1日前に領収している場合(同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含みます。)で、当該対価の領収に係る再商品化等が平成31年(2019年)10月1日以後に行われるもの

(出典 国税庁 タックスアンサー 社会保障と税の一体改革関係)

 

以上10項目が、消費税の増税に伴って実施される経過措置です。

これらの10項目について、記載されている要件を満たせば、8%の税率が適用されます。

 

尚、上記以外の例外的な経過措置として「リース取引に係る経過措置」があります。

リース取引に係る経過措置については、こちらの記事で詳しく解説しています。

【消費税10%への増税】リース取引(借手側)に係る経過措置

 

また、消費税の軽減税率については、こちらの記事でもまとめています。

【消費税10%への増税】飲食料品に係る軽減税率の個別事例による判定方法

【消費税10%への増税】飲食料品(外食)に係る軽減税率の個別事例による判定方法

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