当サイトは
アフィリエイト広告を利用しています

2019-03

会社設立

自宅を本店としている会社は必見です!法人設立届出書の書き方と提出先

国税の法人の本店(本社)は原則として登記上の本店になります。従って社長の自宅を本店として登記していれば自宅がその会社の本店となり法人税の申告・納税も自宅を所轄する税務署で行います。会社を設立した場合には、本店の場所に拘わらず必ず法人設立届出書を税務署に提出するため、その記入方法を記載例を掲載しながら詳細に解説します。
法人税

法人の決算締切日の特例についてメリットとデメリットを解説します

法人の決算は事業年度を単位に計算され、期末までの全ての収益と費用を計上するのが原則です。但し、商慣行その他相当の理由、締切日が決算日の概ね10日前まで及び毎期継続して適用するの3要件を満たせば、請求書の締切日を決算日とする特例が適用できます。尚、節税効果として大幅な節税は見込めず、変更初年度しか節税効果がありません。
源泉所得税

源泉所得税の納付書の書き方と記入例【半年ごとに納付する納期の特例の場合】

毎月の給与に係る源泉所得税は源泉徴収を行った会社が一括して納付しますが、毎月納付と半年納付の2つがあり、今回は半年納付を解説します。具体的には給与に係るもの、賞与に係るもの、日雇労働者に支払う賃金に係るもの、税理士等に支払う報酬に係るもの及び年末調整に係るものの5つのパターンの納付書の記載方法を解説します。
源泉所得税

源泉所得税の納付書の書き方と記入例【毎月納付する場合】

毎月の給与に係る源泉所得税は源泉徴収を行った会社が一括して納付しますが、毎月納付と半年納付の2つがあり、今回は毎月納付を解説します。具体的には給与に係るもの、賞与に係るもの、日雇労働者に支払う賃金に係るもの、税理士等に支払う報酬に係るもの及び年末調整に係るものの5つのパターンの納付書の記載方法を解説します。
年末調整

扶養控除・扶養親族等の判定方法を9つの個別事例を用いて解説します

税金の扶養控除・扶養親族には要件があるため、個別事例として内縁の妻とその子供、認知の時期の判定、親権者の届出の有無、再婚した妻の連れ子、養子縁組と扶養の関係、離婚後の養育費負担、扶養親族が死亡した場合、死亡した妻の親の扶養、帰化していない外国人との結婚の9項目について具体的な扶養親族の判定方法を図で解説します。
年末調整

扶養親族に該当するための4つの要件を詳細に解説しました

扶養控除を受けるには扶養親族である必要があります。扶養親族はその年の12月31日時点で6親等内の血族及び3親等内の姻族又は里子や市町村長から養護を委託された老人であること、生計を一にしていること、合計所得金額が38万円以下であること、青色事業専従者給与を貰っていない又は白色事業専従者控除を受けていないことが要件です。
申告所得税

海外に住む人が日本の不動産を売却又は賃貸した場合に掛かる税金について

外国に住む日本人を非居住者といい国内で得た所得(利益)に対してのみ所得税が課されます。日本にある不動産を売った時は源泉徴収され申告分離課税による確定申告が必要です。不動産を賃貸した場合には家賃から源泉徴収され総合課税による申告が必要です。また恒久的施設を有するかどうかで申告方法が変わり、原則住民税は掛かりません。
その他

確定申告書にマイナンバーを記載しなかった場合の取扱いについて

平成29年(2017年)の確定申告から個人番号の記入と本人確認書類の添付・提示が義務付けられました。しかし未だにマイナンバーが定着していないため記入を忘れることも多いと思います。又会社に提出する扶養控除等申告書等もマイナンバーが必要です。今回はこれらの書類にマイナンバーを記載しなかった場合の取扱いについて解説します。
税制改正

相続法改正!配偶者居住権の相続税における取扱いと計算方法について

民法改正により相続で配偶者が被相続人の所有する家に住み続けることができる配偶者居住権が創設されました。施行日は2020年4月1日ですが、2019年度の税制改正でも相続税における課税方法が決まっており、建物と土地を分けて評価します。また配偶者短期居住権も併設され相続時の配偶者の負担がかなり軽減される制度と言えます。
その他

所得税の更正の請求書の書き方を4つのパターンで解説します

更正の請求は、確定申告による税金が多かった場合や還付額が少なかった場合に、法定申告期限から5年以内であれば適用できる制度です。手続きには更正の請求書と更正の事実を証明する書類を添付します。更正の請求書には左側に提出済みの確定申告書の内容を転記し、右側に修正後の金額を記入し、最終的な税額の差額が還付されます。
税務署

確定申告を間違えた場合の更正の請求について分かりやすく解説しました

確定申告書の誤りにより税金が少なくなり、又は還付金が多くなる場合には更正の請求ができます。手続きは更正の請求書を使って法定申告期限から5年以内に行いますが、必ずしも更正されるとは限らず、納税者が任意で選択できる制度については更正の請求ができません。また、特例として2ヶ月以内の更正の請求が認められる場合もあります。
その他

所得税の修正申告書の書き方【不動産所得の家賃収入と配偶者控除を例に解説】

確定申告書の内容を間違った場合には修正申告を行うことができます。修正申告書の作成方法は、確定申告書Bに修正後の正しい金額を記入し、修正申告書(第五表)に修正前の誤った金額と修正箇所の説明を記入します。原則として確定申告書B(第一表)と修正申告書別表(第五表)を使います。確定申告書Aでは修正申告はできません。
税務署

確定申告を間違えた場合の修正申告と延滞税等の罰金について解説します

修正申告とは、税額が増える又は還付金が減るなど確定申告書の内容が誤っていた場合に是正する手続です。その期限は税務署長からの更正が行われるまでならいつでも可能で、修正申告書という書類を作成して税務署に提出します。また延滞税・過少申告加算税・無申告加算税が課されることもあり、法定申告期限と法定納期限も関係します。
テキストのコピーはできません。