こんにちは。税理士の髙荷です。
日本に住む人にとって最も身近な税金と言えば、「消費税」です。
そして、我々の生活に最も影響がある税金も、「消費税」です。
今年(2019年10月)、消費税の増税が実施されるため、我々国民の負担が益々大きくなるのですが、そんな中にあって、増税の影響を受けないものも存在します。
それは、消費税の「非課税の対象となるもの」です。
消費税は、物やサービスなどの取引行為に対して課される税金ですが、一定の取引行為に対しては消費税を課税しないという「非課税規定」があります。
今回は、この消費税の非課税規定について、その概要と詳細について解説します。(内容が多岐にわたるため、2つの記事に分けて解説します)
【もう1つの記事は、こちらです】
我々が、普段の生活の中で何気なく行っている行為でも、実は消費税が課税されていなかったというものがあるかもしれませんので、是非、最後までお読みください。
尚、消費税が掛かるか?掛からないか?の総合的な判定方法は、下記の記事で解説しています。
消費税が掛かる取引と掛からない取引の判定方法【課税、非課税、免税及び不課税】
また、非課税取引同様に増税の影響を受けない免税取引については、下記の記事で解説しています。
消費税の非課税規定
消費税の非課税規定は、「限定列挙」という形で定められています。
限定列挙とは、例えば「次に掲げる3つの項目に対してのみ、この法律を適用します」というように、範囲を限定して法律を適用することを言います。
消費税の非課税規定は、全17項目の限定列挙からなり、その内容は次のとおりです。
消費税の非課税取引 | |||
---|---|---|---|
消費税の性格上非課税になるもの | 政策的配慮により非課税になるもの | ||
① | 土地の譲渡及び貸付け | ⑨ | 社会保険医療の給付等 |
② | 有価証券等の譲渡 | ⑩ | 介護保険サービスの提供 |
③ | 支払手段の譲渡 | ⑪ | 社会福祉事業等によるサービスの提供 |
④ | 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等 | ⑫ | 助産 |
⑤ | 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡 | ⑬ | 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供 |
⑭ | 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け | ||
⑥ | 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡 | ⑮ | 学校教育 |
⑦ | 国等が行う一定の事務に係る役務の提供 | ⑯ | 教科用図書の譲渡 |
⑧ | 外国為替業務に係る役務の提供 | ⑰ | 住宅の貸付け |
消費税の非課税規定は、上記のとおり17項目から構成されるのですが、「非課税とする理由」により2つの区分に分けられます。
どちらであっても、消費税が掛からない取引であることに変わりはないので、特に覚えてもらう必要はないのですが、参考までに解説しておきます。
- 消費税の性格上非課税になるもの
- 消費税は、その名のとおり「消費されるもの」に課される税金なので、「消費」という性質に合わない取引には課税されません。
- 政策的配慮により非課税になるもの
- 社会的・政策的見地から、課税するのが適当でない(これらにまで税金を掛けるのはおかしい)と判断された取引については、課税されません。
今回は、この17項目のうち「消費税の性格上非課税になるもの8項目」を取り上げて解説します。
消費税の性格上非課税になるもの
前章で、消費税の非課税項目を掲載しましたが、そのままでは意味が解らないものもあり、また細かい規定が存在するものもあるため、ここでは、それぞれの項目の内容について解説したいと思います。
但し、中には、本当にごく一部の取引にしか適用されないような細かい規定も存在するため、そのような例外的な規定については割愛しています。
これらの中には、我々の日常生活で利用するものも含まれているので、その点に留意してお読みください。
土地の譲渡及び貸付け
消費税の性格上非課税とされているものの1番目として、土地の譲渡及び貸付けについて解説します。
土地の「譲渡」とは、土地の「売買」を意味します。
従って、土地を売却・購入した場合の売買代金や、土地を賃貸・賃借した場合の地代(賃貸借料)には、消費税は掛からないことになります。
また、「土地」には、次のものも含まれます。
【土地に含まれるもの】
- その土地が宅地の場合には、庭木、石垣、庭園等で宅地と一体で売買されるもの
- 土地の上に存する権利等で、次に掲げるもの
- 地上権
- 借地権
- 地役権
- 永小作権
- 公有水面使用料
- 電柱使用料
- 河敷料 など
但し、次に掲げる取引については、土地の譲渡・貸付けに係るものであっても非課税にはならず、消費税が課税されます。
【消費税が課税される土地の譲渡・貸付け】
- 土地の貸付け期間が1ヶ月未満の場合
- 貸付期間が1ヶ月未満の土地の賃貸借に係る賃貸借料は、非課税にはなりません。
- 貸付期間が1ヶ月未満かどうかは、契約による貸付期間で判断します。
- 住宅を除く建物や駐車場、野球場、プール、テニスコートなどの施設の敷地として利用される場合(つまり、土地付き建物の賃貸借)
- 土地付き建物の賃貸借は、土地を含めた全体を「建物(施設)」の貸付けとみなすため、その利用料(賃貸借料)は非課税にはなりません。
- また、その利用料(賃貸借料)を「建物部分」と「土地部分」に分けていたとしても、非課税にはなりません。(利用料全額に消費税が掛かります)
- 但し、その建物が住宅の場合には、非課税になります。(建物の非課税規定については、別の記事で解説しています)
- 設備の整った駐車場及び駐輪場の貸付けの場合
- 駐車場又は駐輪場として貸付ける土地について、地面の舗装又はフェンス、区画、建物の設置などをして貸付ける場合には、非課税にはなりません。
- また、駐車している車両等の管理を行っている場合にも、非課税にはならず消費税が課税されます。
- 駐車場や駐輪場の貸付けが非課税となるのは、いわゆる「青空駐車場」に限られます。
- 土地の譲渡・貸付けに係る仲介手数料
- 土地の売買や賃貸借に伴って、不動産業者等に支払う仲介手数料には、消費税が掛かります。
この土地の譲渡及び貸付けの非課税規定は、「譲渡及び貸付け」と銘打ってありますが、実際には、使用料や更新料・名義書換料なども含まれ、例えば、借地権の更新料・名義書換料も非課税の対象になります。
また、駐車場の貸付けについては、基本的に「青空駐車場」以外のケースでは、非課税にはなりません。
この場合の「青空駐車場」とは、実質的には「更地」の貸付けを言い、ロープや白線、番号が付されたブロックや番号札により駐車の区割りがされているなど、必要最低限の設備であっても「青空駐車場」には該当しないと解釈してください。
有価証券等及び支払手段の譲渡
ここでは、前掲した「消費税の非課税取引」に規定する、②有価証券等の譲渡と③支払手段の譲渡について、まとめて解説します。
この2つの非課税規定については、その対象範囲を押さえることが重要になります。
従って、どのようなものが有価証券等及び支払手段に該当するのか、その範囲について解説します。
【有価証券等及び支払手段の範囲】
有価証券等及び支払手段の範囲 | |||
---|---|---|---|
金融商品取引法に規定するもの | 有価証券に類するもの | ||
① | 国債証券、地方債証券、社債券(相互会社の社債券を含む)農林債券など | ① | 株券の発行が無い株式 |
② | 国債証券利札、地方債利札及び社債利札 | ② | 株式の引受けによる権利 |
③ | SPC法(※)に規定する特定社債券及び優先出資証券 | ③ | 新株引受権 |
④ | 優先出資法に規定する優先出資証券等 | ④ | 新投資口予約権 |
⑤ | 日本銀行その他の特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 | ⑤ | 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分 |
⑥ | 株券 | ||
⑦ | 証券投資信託又は外国証券等信託の受益証券 | ⑥ | 協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分 |
⑧ | 貸付信託の受益証券 | ||
⑨ | 抵当証券 | ⑦ | 貸付金、預金、売掛金などの金銭債権(トラベラーズチェックや譲渡性預金証書を含む) |
⑩ | 外国又は外国法人の発行する有価証券で①~⑨の性質を有するもの |
尚、次に掲げるものは、有価証券等及び支払手段には含まれないので、注意してください。
- ゴルフ会員権
- 収集用・販売用の紙幣・コイン
- 船荷証券
- 貨物引換証
- 倉庫証券
(※)SPC法について
SPC法とは、「資産の流動化に関する法律」の略称です。
特定目的会社(SPC)又は特定目的信託を用いて資産を流動化するための仕組みを定めた法律で、特定目的会社や特定目的信託が、不動産などの資産を保有・運用し、その収益を裏付けとして証券や信託受益権を発行する場合の手続きやルールを定めています。
尚、特定目的会社とは、特定の資産を裏付けとした有価証券を発行するためだけに設立された法人で、SPC(Special Purpose Company)と呼ばれます。
不動産の証券化などのために活用される一種のペーパーカンパニーであり、その重要な機能は、証券化の対象になる資産を独立させ責任を資産価値の範囲内に限定することと、投資家への二重課税を回避するための器となることです。
資産の管理運用などの具体的業務は、一定の要件を備えた会社等に委託され、資産の処分とともに解散されます。
預貯金の利子及び保険料等
続いては、預貯金の利子及び保険料等について解説します。
この非課税規定も、前述した有価証券や支払手段と同じく、対象となる範囲を把握しておけば問題ありません。
【利子・保険料等の非課税範囲】
- 預金、貯金の利子
- 国債、地方債、社債の利子
- 貸付金の利子
- 前渡金等の利子(経済的実質が貸付金であるものに限る)
- 集団投資信託又は定期積金の給付補填金及び無尽契約の掛金差益
- 国債等の償還差益
- 有価証券(ゴルフ場利用株式を除く)の賃貸料
- 信用の保証料
- 合同運用信託又は公社債投資信託(株式又は出資に対する投資として運用しないものに限る)の信託報酬
- 金銭債権の買取りに係る差益
- 保険料
- 手形の割引料
- 物上保証料
- 共済掛金
- 割賦販売、ローン提携販売及び割賦購入斡旋の手数料(契約において金額が明示されているものに限る)
- ファイナンス・リースのリース料のうち、利子又は保険料相当額(契約において金額が明示されている部分に限る)
尚、次に掲げるものは、利子・保険料等には該当しません。
- 保険代理店報酬や損害調査手数料
- 売掛金等の支払期日前に支払いを受けたことにより受け取る売上割引(買掛金等に係る仕入割引も同様)
郵便切手、印紙・証紙等の譲渡
日常生活でもよく利用する郵便局等で販売する切手などの購入には、消費税が掛かりません。
但し、切手などを販売(購入)する場所によって、次のように取扱いが変わります。
【郵便切手、印紙・証紙等の譲渡】
〔非課税の対象となるもの〕
- 郵便切手、郵便葉書、郵便書簡
- 印紙
- 証紙
但し、消費税が非課税となるのは、次の場所で売買した場合に限ります。
〔郵便切手、郵便葉書、郵便書簡、印紙〕
- 日本郵便株式会社
- 簡易郵便局
- 郵便切手類販売所
- 印紙売りさばき所
〔証紙〕
- 地方公共団体
- 売りさばき人が販売する場所
上記の場所で購入した切手や印紙には消費税は掛かりませんが、例えば、金券ショップで購入した場合には消費税が掛かります。(金券ショップは、非課税となる販売所ではないため)
但し、コンビニは非課税となる販売所として認められているため、コンビニで購入した切手や印紙には消費税は掛かりません。
物品切手等の譲渡
お中元やお歳暮などで、商品券やビール券などを贈る人も多いかと思います。
物品切手等とは、商品券、ビール券、ギフト券、旅行券やプリペイドカードなどを指し、これらの購入時には、消費税が課税されません。
また、上記の郵便切手などとは異なり、販売業者(購入場所)による消費税の取扱いの違いはありません。(基本的に、どこで購入しても非課税です)
尚、物品切手等の範囲ですが、明確な名称等による規定はなく、次に掲げる内容に該当するものを物品切手等として取り扱うこととされています。
【物品切手等の範囲】
次の全てに該当する証書が、物品切手等になります。
- 一定の物品との引換え給付又はサービスの提供若しくは物品の貸付けを約するものであること
- 給付請求権者がその証書と引換えに、一定の物品又は特定のサービス給付等を受けたことによって、その物品又はサービスの代金支払債務を負担しないものであること
要は、一定の商品(又はサービス)と引換えられて、引換え時にお金を払わなくても良い券やカードが該当すると思ってください。
さらに、販売場所を問わないため、自動販売機による購入でも非課税になります。
因みに、物品切手等を発行する側(商品券を発行して販売するデパートなど)も、消費税は掛かりません。
国等が行う手数料の徴収
この規定は、国等が行う一定の事務に係る役務の提供についての非課税規定になり、もう少し噛み砕いて言うと、国や地方公共団体が住民票等を発行する際の行政手数料に対して、消費税が掛からないという規定です。
その詳細は、下記のようになっています。
【非課税となる国等の手数料】
主体 | 国、地方公共団体、公共法人、公益法人その他、国や地方公共団体の委託又は指定を受けた者 |
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内容 |
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要件 |
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- 上記の主体が行う事務等に係る手数料であっても、法令で定められていない手数料は非課税とはなりません。
最もポピュラーな手数料としては、やはり市区町村の住民票や印鑑証明書の交付手数料になるでしょうか。
尚、公共施設(体育館や公民館、駐車場など)の利用料は、原則非課税とはなりません。
また、地方公共団体が有料で行う不用品等の処分についても、消費税が掛かります。
外国為替業務
外国為替業務とは、簡単に言うと、一定のレート(相場)に従って異なる通貨の交換を行う業務を言います。
この、外国為替業務に係る手数料が、消費税の非課税となり、対外支払手段(信用状やトラベラーズチェック)の発行及び売買も含まれます。
トラベラーズチェック(旅行小切手)は「支払手段」に該当するため、その譲渡に消費税は掛かりません。
尚且つ、その発行にかかる銀行への手数料も、外国為替業務にあたり非課税となります。
以上で、消費税の非課税取引のうち、消費税の性格上非課税になるもの8項目の解説を終わります。