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増税後に適用される経過措置の内容
続いては、増税後に実施される経過措置の内容について解説します。
平成31年(2019年)10月1日以後に行われる取引については、原則として10%の税率が適用されます。
しかし、こうした原則を厳格に適用することが明らかに困難と認められる取引も存在することから、消費税の経過措置が実施されます。
経過措置とは、法令が改正される際に、対象者に不利益が生じないように講じられる制度全般のことを指します。
今回の消費税の改正(増税)は、国民全体に影響を及ぼします。
そのため、なるべく多くの人に、不利益が生じないようにと設けられた制度です。
この経過措置の内容は、次のようになります。
【消費税の経過措置の概要】
消費税の増税後であっても、一定の要件に該当する取引は、消費税率を8%のまま据え置く
増税後に実施される主な経過措置の内容は、次に掲げる10種類です。
- 旅客運賃等に係る経過措置
- 電気料金等に係る経過措置
- 請負工事等に係る経過措置
- 資産の貸付けに係る経過措置
- 指定役務の提供に係る経過措置
- 予約販売に係る書籍等の経過措置
- 特定新聞に係る経過措置
- 通信販売に係る経過措置
- 有料老人ホームに係る経過措置
- 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等の経過措置
この10種類の経過措置について、一定の要件を満たした場合に消費税の税率が8%のまま据え置かれることになります。
尚、上記10種類には含まれていませんが、リース取引に係る経過措置について、別枠でまとめています。
それでは、これらの経過措置の内容について、順番に解説します。
経過措置① 旅客運賃等に係る経過措置
最初に、旅客運賃等に係る経過措置について解説します。
旅客運賃等に係る経過措置の内容は、次のとおりになります。
旅客運賃等に係る経過措置
平成31年(2019年)10月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年(2014年)4月1日から平成31年(2019年)9月30日までの間に領収しているもの
上記の要件を満たす旅客運賃等について、消費税の経過措置が適用されます。
尚、旅客運賃等に係る経過措置については、下記の記事で詳しくまとめています。
経過措置② 電気料金等に係る経過措置
電気・ガス・水道等及び電話などの通信料金についても、経過措置が実施されます。
電気料金等に係る経過措置は、次の内容になります。
電気料金等に係る経過措置
継続供給契約に基づき、平成31年(2019年)9月30日以前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、平成31年(2019年)10月1日から平成31年(2019年)10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの
上記の要件を満たす電気料金等について、消費税の経過措置が適用されます。
尚、電気料金等に係る経過措置については、下記の記事で詳しくまとめています。
【消費税10%への増税】電気料金(通信料金)等に係る経過措置
経過措置③ 請負工事等に係る経過措置
続いては、工事の請負契約等に係る経過措置になります。
この工事の請負契約等に係る経過措置の内容は、次のとおりです。
請負工事等に係る経過措置
平成25年(2013年)10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一 定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成31年(2019年)10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合おける、当該課税資産の譲渡等
工事の請負等については、工事だけでなく製造や測量、設計なども含まれることになります。
尚、請負工事等に係る経過措置については、下記の記事で詳しくまとめています。
経過措置④ 資産の貸付けに係る経過措置
資産の貸付けに係る経過措置とは、土地や建物の賃貸借契約が主な内容になります。
資産の貸付けに係る経過措置は、次に掲げる内容になります。
資産の貸付けに係る経過措置
平成25年(2013年)10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成31年(2019年)10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成31年(2019年)10月1日以後に行う当該資産の貸付け
上記の要件に該当する不動産の賃貸借等について、経過措置が適用されます。
尚、資産の貸付けに係る経過措置については、下記の記事で詳しくまとめています。
経過措置⑤ 指定役務の提供に係る経過措置
指定役務の提供とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供を言います。
この指定役務の提供に係る経過措置の内容は、次のようになります。
指定役務の提供に係る経過措置
平成25年(2013年)10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供に係るものをいいます。)に基づき、平成31年(2019年)10月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が次の1.及び2.に掲げる要件に該当する役務の提供
- 契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること
- 事業者が事情の変更その他の理由により、その対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
これらの要件を満たす指定役務の提供については、増税後も8%の税率が適用されます。
指定役務の提供に係る経過措置の内容
指定役務の提供に係る経過措置の内容は、上記で説明したとおりになります。
しかし、この説明では分かりづらい部分もあるため、下記のように解釈してください。
【指定役務の提供とは】
指定役務の提供とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供を言いますが、具体的には下記の2つのサービス等の提供になります。
- 婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供、衣服の貸与その他これらに附随する物品の給付及びサービスの提供
- 葬式のための祭壇の貸与その他これに附随する物品の給付及びサービスの提供
【指定役務の提供に係る経過措置の内容】
指定役務の提供に係る経過措置は、次の全ての要件を満たす場合に適用されます。
- 平成25年(2013年)10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に契約を結んでいる
- 婚礼や葬式に係る契約のため、サービス・施設等の提供時期をあらかじめ決定することができない
- 婚礼や葬式等のサービス・施設等の提供より先に、対価の全部又は一部を分割により受け取っている
- 婚礼や葬式等のサービス・施設等の提供が平成31年(2019年)10月1日以後に行われる
- 婚礼や葬式等の契約に係るサービス・施設等の提供の対価の額が定められていること
- 婚礼や葬式等の契約において、サービス等を提供する事業者が、事情の変更その他の理由により、その対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
このように、なかなか複雑な要件になっています。
さらに、この指定役務の提供に係る経過措置には、1つ注意点があります。
【指定役務の提供に係る経過措置の注意点】
平成31年(2019年)4月1日以後に、婚礼や葬式のサービス・施設等の提供の対価の額の変更が行われた場合には、経過措置は適用しない
上記の6つの要件を全て満たした指定役務の提供であっても、平成31年(2019年)4月1日以降に指定役務の提供に係る対価の額を変更した場合には、変更後の対価の額については、経過措置の適用はありません。
割賦販売法に規定する前払式特定取引とは
前掲した指定役務の提供に係る経過措置の説明文の中に、以下のような文言があります。
指定役務の提供に係る経過措置
平成25年(2013年)10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供に係るものをいいます。)に基づき、平成31年(2019年)10月1日以後に当該役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が次の1.及び2.に掲げる要件に該当する役務の提供
ここでは、上記説明文の黄色マーカーの部分について解説します。
この「割賦販売法に規定する前払式特定取引」とは、次に掲げる取引を言います。
【割賦販売法に規定する前払式特定取引】
割賦販売法に規定する前払式特定取引とは、指定役務の提供を受ける購入者に対して行う、次の要件を満たす取引を言います。
- 指定役務の提供の対価の全部又は一部を、次の両方を満たす割賦方式により受け取ることとしている取引
- 割賦期間が2ヶ月以上の期間である
- 割賦支払の回数が3回以上である