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2019-04

源泉所得税

給与から天引きされる源泉所得税の計算方法と3つのポイントについて

毎月の給与から控除される源泉所得税は課税対象額・扶養親族等の数と源泉徴収税額表を使って求めます。課税対象額は支給額-非課税通勤費-社会保険料で、扶養親族等の数は源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計数です。ただ障害者や寡婦などは数がプラス1されます。この2つを源泉徴収税額表の月額表に当てはめて源泉所得税を計算します。
社会保険等

給与から天引きされる社会保険料の計算方法について解説します

毎月の給与から控除される健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、標準報酬月額×保険料率で計算され、雇用保険料は毎月の給与支給額×保険料率で計算されます。健康保険・介護保険は都道府県や組合によって料率が変わり、3ヶ月の給与平均額を用いて標準報酬月額を算定します。雇用保険は毎月一定ではなく手当の変動などによって変わります。
社会保険等

給与から天引きされる4つの社会保険の仕組みを解説しました

給与から控除される社会保険には健康保険、介護保険、厚生年金及び雇用保険があります。これに労災保険を含めて社会保険と言いますが労災保険は全額会社負担のため天引きされません。今回は労災保険が給与から天引きされない理由、つまり労働者負担分がない理由と国保・社保、国民年金・厚生年金、介護保険の内容などについて解説します。
会計処理(仕訳)

給与明細書の見方を4つのポイントに絞って分かりやすく解説します

給与明細書は勤怠と支給項目、控除項目からなり支給総額から控除総額を引いた金額が手取額(振込額)です。勤怠は出勤・欠勤・就業時間等を記入し、支給項目は基本給と各種手当が記載されます。控除項目は社会保険料と税金で構成されます。又給与と給料の違い、締め日と支給日、有給(年次有給休)及び明細書の保存期間について解説しています。
その他

国税庁が確定申告書への源泉徴収票の添付を不要にした本当の理由

平成31年(2019年)4月1日以後に提出する所得税の確定申告書から給与所得・退職所得及び公的年金等の源泉徴収票が添付不要となりました。しかし源泉徴収票が添付不要となってもさほど簡素化にはなりません。添付不要(手続きの簡素化)が実施された本当の理由は政府が推進するペーパーレス化と空理空論の国税庁の規定の改定にあります。
源泉所得税

令和への改元に伴う源泉所得税の納付書の書き方と記入例

2019年4月1日に平成から令和への改元が発表されました。元号は税金の世界でも広く使われ特に税金の納付書では年度・年分や日にちを記入する欄が設けられています。今回は企業や個人事業者などで頻繁に使用する源泉所得税の記入方法について、改元に伴う年度と支払年月日及び納期等の区分を実際の納付書の図を使用して解説します。
地方税

地方税における名目的な本店(自宅)と実質的な本店が異なる場合の手続き方法

自宅を本店として他の場所に事務所を設置した場合、地方税では自宅と事務所がある自治体全てに申告・納税をするのが原則です。しかし本店が形式的な本店で他の事務所が実際の本店の時は、登記上の本店ではなく実態で本店を判断するため実質的な本店の自治体に申告・納税を行います。このようなケースの税務上の取扱いと手続方法を解説します。
法人税

法人の異動届出書の書き方【本店移転と書類送付先の変更方法を図解しました!】

自宅が本店の法人が他の場所に事務所を設置した場合には、本店移転登記をしているかどうかで手続きが変わります。登記をしている時は異動前の税務署に納税地異動の届出書を提出する必要があります。本店移転登記をしていない時は手続きの必要はありませんが、書類の送付先を変更する場合には異動届出書の提出で変更することができます。
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