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医療費控除の対象となる治療費や診察料、入院費などを具体例で解説します

ふくよかな少しメタボの女性 医療費控除

こんにちは。税理士の高荷です。

本日(2019年1月7日)より「国際観光旅客税」の適用が開始されます。

国際観光旅客税の導入は、政府が目指す「観光立国日本」に向けたインバウンドの受入態勢を強化するための財源確保等を目的としています。

この年間500億円の税収が見込まれる国際観光旅客税については、下記の記事でまとめています。

2018年、2019年、2020年以降の税制改正を一覧表でまとめてみた

 

さて、年が明けると確定申告の時期が近づいてきます。

サラリーマン等の確定申告が不要な人でも、医療費控除のために毎年確定申告をしている人は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、確定申告における医療費控除の対象範囲について解説したいと思います。

 

医療費控除の対象になるのか?ならないのか?の判断は、基本的に自分で判断します。

そのため、医療費控除の対象範囲をしっかりと把握しておくことが必要です。

今回の解説では、一般的な医療費控除の対象となる範囲の確認と、個別事例を用いての適用の有無について詳しく解説していきます。

尚、医療費控除の対象となる介護費用や医薬品の購入等について、下記の記事で詳しくまとめています。

こちらの記事も併せて参考にしてください。

医療費控除の対象となる介護費用について個別事例で解説します

禁煙治療も含まれる?医療費控除の対象範囲について解説します

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医療費控除の対象となる医療費の範囲

2017年分の確定申告から、医療費控除の改正が行われました。

医療費のお知らせ(医療費通知)の添付が可能になったことで、確定申告の手続が簡略化された一方、セルフメディケーション税制の導入という少しややこしい制度も加わりました。

 

しかし、医療費控除の対象となる医療費の範囲について変更はないため、ここではまず基本的な医療費控除の対象範囲について確認したいと思います。

尚、今回の内容は「医療費控除」についての解説のため、セルフメディケーション税制については言及していません。

セルフメディケーション税制については、下記の記事で詳しく解説しているので、そちらを参照してください。

医療費控除とセルフメディケーション税制の有利判定【制度の仕組みと控除額の計算方法】

 

一般的に、医療費控除の対象となる医療費は、次に掲げる要件を全て満たすものとされています。

 

【医療費控除の対象となる医療費】

  1. 医師等の診療等の対価
  2. 通常必要であると認められる金額
  3. 保険金等により補填される金額を除いた金額
  4. 一般的に支出される水準を著しく超えない金額
  5. 納税者及び納税者と生計を一にする配偶者・親族に係るもの

 

一般的な医療費の範囲は、上記のように定められていますが、これだけでは納税者が判断に迷うケースも考えられるため、次のような具体的な範囲も設けられています。

 

【医療費控除の対象となる医療費の具体的な範囲】

  1. 医師による診療・治療の対価
  2. 歯科医師による診療・治療の対価
    • 上記1.及び2.については、特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額のうち一定のものを含む
  3. 治療・療養に必要な医薬品の購入対価
  4. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  5. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
  6. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
  7. 助産師による分べんの介助の対価
  8. 介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等及び一定の研修を受けた認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用
  9. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  10. 医師・歯科医師・施術者又は助産師(以下、「医師等」と言います)による診療・治療・施術又は分娩の介助(以下、「診療等」と言います)を受けるために直接必要な次の費用
    1. 医師等による診療等を受けるために必要な通院若しくは医師等の送迎のための通常必要な費用、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事等の費用又は医療用器具等の購入、賃貸若しくは使用に関し通常必要な費用
    2. 日常最低限の用を足すために供される義手・義足・松葉づえ・補聴器・義歯等の購入費用
    3. 傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
    4. 身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法等の法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの及び上記a.とb.に相当するもの
  11. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  12. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

 

それでは、これらの項目について、詳しい内容を個別事例を用いて解説していきます。

 

医療費控除の対象となる医療費の具体例

ここからは、医療費控除の対象になるのか?ならないのか?を具体的な事例を用いて解説していきます。

医療費控除の対象になるか否かの判断のポイントは、大きく2つあります。

  1. 治療・診療に直接要したものかどうか
  2. 通常必要と認められる範囲内の金額かどうか

 

この2つの点に注意して、次からの個別事例を解説したいと思います。

 

診療・治療の対価

医師等による診療・治療の対価については、あくまでも診療・治療を目的としたものに限られるため、例えば次のような費用は含まれません。

 

【医療費控除に含まれない費用】

  1. 人間ドック等の健康診断のための費用
  2. 美容整形のための費用
  3. 予防接種等の病気予防のための費用

 

これら3つの費用は、「医療費控除に含めてしまう間違いベスト3」と言っても過言ではないでしょう。

前述しましたが、医療費控除の対象となるかどうかの判断で一番大事なのは、それが「治療・診療」に直接掛かった費用かどうかという点なので、間違って医療費に含めないようにしてください。

 

但し、人間ドック等の健康診断の費用であっても、次のようなケースでは健康診断料も医療費控除の対象になります。

 

【医療費控除に含まれる健康診断料】

人間ドック等の健康診断により重大な疾病が発見され、その診断に基づき引き続きその疾病の治療をした場合には、その健康診断の費用も医療費に含めて差し支えありません。

 

入院時の個室料金及び差額ベッド料金

入院時の個室料金や差額ベッド料金については、以下の点を基準に判断してください。

 

【個室料金や差額ベッド料金が医療費に含まれるケース】

病院からの指示により高額な個室を利用したり、差額ベッド料金を支払わなければならないケース

 

一般的に、入院時の個室料金や差額ベッド代は高額になりがちです。

そのため、これらの費用を医療費に含めれば医療費控除の金額が多くなるため、ついつい医療費に含めてしまいたくなりますが、上記のような理由がない限り医療費の金額には含まれません。

 

つまり、病院の都合や病状からみて、やむを得ず個室に入らざるを得なかったという場合など、客観的な理由から支払う個室料金や差額ベッド料金は医療費に含めることができます。

そのため、次のようなケースでは個室料金及び差額ベッド料金を医療費の金額に含めることはできないので、注意してください。

 

【個室料金や差額ベッド料金が医療費に含まれないケース】

自己の勝手な都合により個室に移ったケースの料金

 

メタボ健診に係る自己負担額

特定健康診査及び特定保健指導、いわゆる「メタボ健診」に係る自己負担額は、一定の要件を満たすものに限り、医療費控除の対象となります。

 

【医療費控除の対象となるメタボ健診】

  1. 特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる特定保健指導である
  2. 特定保健指導が、実施基準に規定する「積極的支援」により行われるものである
  3. 特定健康診査の結果が、高血圧症・脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められること
  4. 上記に応じて一般的に支出される水準の診療・治療の対価であること

 

上記の要件に該当する場合には、特定保健指導を受けた場合の指導料の自己負担額と、その検査のための費用(自己負担額)も医療費控除の対象として、医療費に含めることができます。

 

但し、上記の要件を満たしていても、次に掲げるものは医療費控除の対象にはなりません。

 

【医療費控除の対象とならないメタボ健診】

  1. 特定保健指導に基づく運動を実践するための対価
  2. 食生活改善指導を受けて購入する食品の購入費

 

 

【特定健康診査及び特定保健指導とは】

特定健康診査とは、糖尿病などの生活習慣病に関する健康診査で、医療保険者が40歳以上の加入者に対して行うこととされているものを言います。

特定保健指導とは、特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある人に対して行う保健指導を言います。

 

メガネの購入費用

医療費控除の対象になるものとして、次の医療費を前掲しました。

  1. 医療用器具等の購入、賃貸若しくは使用に関し通常必要な費用
  2. 日常最低限の用を足すために供される義手・義足・松葉づえ・補聴器・義歯等の購入費用

 

但し、これらの費用については、「医師等による診療等を受けるために直接必要な費用」という前提条件が付いています。

従って、メガネの購入費用については、次のような理由から医療費控除の対象にはなりません。

 

【メガネの購入費用が医療費控除の対象にならない理由】

メガネは、日常最低限の用を足すために必要なものではあるが、医師等の治療等を受けるために直接必要なものとは言えないため。

 

これは、「補聴器」についても同様の取扱いとなります。

 

メガネについては、眼科医に検眼をしてもらい、その診断書や処方に基づいて購入されるものであっても医療費控除の対象にはなりません。

つまり、通常の近視・遠視・老眼又は弱視などの用に供するメガネの購入費用は、医療費には含まれません。

しかし、次のような特殊な場合に限り、メガネの購入費用を医療費に含めることができます。

 

【メガネの購入費用が医療費控除の対象になる場合】

  1. 眼病により目の手術を受け、眼病が治るまでの期間に必要となる保護メガネの購入費用
  2. 斜視や白内障・緑内障を治療するための特殊メガネ等の購入費用

 

これは、「補聴器」についても同様の取扱いとなり、治療に必要な補聴器具の購入は医療費控除の対象になります。

 

 

【防ダニ布団の購入費用】

アトピー性皮膚炎のための防ダニ布団の購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。

医師等の勧めにより購入したものであっても、治療を受けるために直接要するものではなく、通常必要な費用にも該当しないことから、医療費の範囲には含まれません。

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歯科医に支払った金冠等の装てん費用

歯の治療においては、健康保険適用外の高価な材料が使用されることが多く見受けられます。

これらの高価な材料については、保険適用外であることと高額であることなどから、医療費控除の対象外としてしまう人もいるかもしれません。

しかし、「保険の適用の有無」も「金額制限」も医療費控除の対象になるかどうかの判断材料には含まれていません。

従って、歯の治療において、例え高価な材料が使用されていたとしても、それが治療に必要であり、且つ一般的な費用の水準を超えるものでなければ、医療費控除の対象になります。

 

【歯の治療における高価な材料の取扱い】

保険適用外の高価な材料(金・プラチナ・ポーセレン等)が、歯の治療に使われていたとしても、歯の治療に必要であり、且つ一般的な価格の水準を著しく超えていなければ、医療費控除の対象にすることができます。

 

尚、これは「インプラント治療」に係る治療費においても同様の取扱いとなります。

 

金冠については、虫歯1本当たり10万円程度の値段が掛かることもあり、またインプラント治療費も100万円以上になるケースがあります。

そのような場合であっても、治療に必要であり、且つ一般的に妥当な金額であれば、自信をもって医療費控除の適用を受けてください。

 

逆に、例え保険が適用されて、且つそれほど高額ではない場合であっても、次のようなケースについては医療費控除の対象にはなりません。

 

【医療費控除の対象にならない歯科医への支払】

  1. 健康な歯を抜いて義歯にする費用
  2. 健康な歯を抜いて総入れ歯にする費用

 

歯列矯正のための費用

この歯列矯正の費用についても、納税者本人又は家族で該当者が多いパターンになります。

歯列矯正に係る費用については、次のように取り扱います。

  1. 健康上の理由以外(主に美容目的)で行う歯列矯正
    • 医療費控除の対象になりません。
  2. 歯のかみ合わせを正常化する等の健康上の理由(治療目的)で行う歯列矯正
    • 医療費控除の対象になります。

 

一般的には、「子供の歯列矯正⇒医療費控除の対象」、「大人の歯列矯正⇒医療費控除の対象外」というイメージがあるかと思いますが、必ずしも「子供⇒○、大人⇒×」と決められているわけではないので、その点には注意してください。

あくまでも、治療として行ったものかどうかで判断します。

 

【医療費控除の対象となる歯列矯正】

歯のかみ合わせを正常化しないと、身体(健康)に被害を及ぼすと認められるため、治療として行う歯列矯正

 

特に、乳歯から永久歯に生え替わる成長期や、生え替わってからの歯並びの悪さを矯正するために行われることが多いため、子供が行う歯列矯正のイメージが強くなっていると思われます。

しかし、成人であっても歯列矯正をしなければ、身体(健康)に被害が及ぶと認められて行う治療であれば、歯列矯正の費用も医療費に含めて構いません。

 

【医療費控除の対象とならない歯列矯正】

特に健康上の理由もなく、美容整形の目的で行う歯列矯正

 

B型肝炎ワクチンの接種費用

これは、B型肝炎を患っている本人ではなく、B型肝炎の患者を介護する家族に対して、感染予防のために行われるワクチンの接種費用です。

このB型肝炎の患者の介護に当たっている家族(同居している人に限る)を対象として行われたB型肝炎ワクチンの接種費用で、次の要件を満たすものについては、医療費控除の対象として差し支えありません。

感染を予防するためのB型肝炎ワクチンの接種は、医師による患者の治療の一環として不可欠であると考えられるためです。

 

【B型肝炎ワクチンの接種が医療費控除の対象となる要件】

  1. B型肝炎にり患しており、医師による継続的治療を要する旨の記載のある医師の診断書があること
  2. 上記1.の診断書に記載された患者の親族に対するB型肝炎ワクチンの接種費用に係るものであることが判る領収書があること

 

2017年分以後の確定申告書には、これらの書類を添付する必要はありません。

証明年月日、証明書の名称及び証明者の名称(医療機関名)を「医療費控除の明細書」に記載することで添付を省略できます。(但し、証明書は5年間自宅で保管する必要があります)

 

不妊治療の治療費と人工授精の費用

不妊治療の治療費については、医師等による治療のための費用なので、医療費控除の対象になります。

また、人工授精の費用についても、不妊治療の一環として行われているものであり、その金額が一般的な水準を超えない限りは、医療費控除の対象となります。

 

出産費用と出産育児一時金・出産手当金

まず、出産に掛かる出産費用については、問題なく医療費控除の対象となる医療費に該当します。

但し、出産に際して勤務先や勤務先の健保組合から受取る「出産育児一時金」や「出産手当」については、支払った医療費から控除しなければならないケースもあるため、注意が必要です。

 

医療費控除の対象となる医療費の範囲では、「保険金等により補填される金額を除いた金額」を医療費の金額とします。

ここで言う「保険金等」とは、次に掲げるものとされています。

 

【保険金等により補填される金額】

  1. 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける次に掲げるもので、医療費の支出の事由を給付原因として支給されるもの
    1. 療養費
    2. 移送費
    3. 出産育児一時金
    4. 家族療養費
    5. 家族移送費
    6. 家族出産育児一時金
    7. 高額療養費
    8. 高額介護合算療養費 など
  2. 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む)に基づき、医療費の補填を目的として支払いを受ける次に掲げるもの
    1. 傷害費用保険金
    2. 医療保険金
    3. 入院費給付金
    4. これらに類する共済金 など
  3. 医療費の補填を目的として支払いを受ける損害賠償金
  4. その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金

 

従って、出産に際して勤務先から「出産育児一時金(健康保険法第101条に基づく)」の給付を受けた場合には、上記1.のc.に該当するため、その出産育児一時金を医療費の金額から控除することになります。(出産育児一時金の分だけ、医療費の金額が減ります)

 

一方、健康保険法第102条に基づき支給される「出産手当金」は、出産による欠勤のため給与等が減額された場合に、その減額分を補填するために支給されるものです。

そのため、上記に掲げる「保険金等により補填される金額」には含まれないので、医療費の金額から控除する必要はありません。

尚、この「出産手当金」は、所得税法上も非課税所得になります。

 

因みに、医療費控除の対象となる範囲には、「納税者及び納税者と生計を一にする配偶者・親族に係るもの」という規定が含まれています。

従って、例えば納税者の奥さんの出産費用を、納税者の医療費控除に含めて確定申告をすることも可能です。

但し、この場合には、前述した「出産育児一時金」を奥さんが勤務先等から受け取っていたら、納税者の医療費の金額から、その出産育児一時金を控除しなければなりません。

 

産科医療補償費と未熟児養育医療費弁償金負担金

最後に、産科医療補償費と未熟児養育医療費弁償金負担金について解説します。

 

【産科医療補償費とは】

産科医療補償費とは、産科医療補償制度を利用した分娩に際して妊産婦が負担する補償費のことを言います。

産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度です。

この制度では、お産1件ごとに病院等の分娩機関が3万円の掛金を負担することになっており、この掛金は最終的に分娩費用の一部として妊産婦が負担することになります。

 

詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。

 

【未熟児養育医療費弁償金負担金】

国や地方公共団体は、未熟児養育について母子保健法第20条により未熟児を養育する指定医療機関に入院させた場合、患者の自己負担分を公費負担することによりその軽減免除をしています。

地方公共団体は、病院からの請求に基づいて、その費用を「未熟児養育医療費弁償金」として立替払いをし、該当者の世帯の所得に応じて本人から立替金の一部又は全部を徴収しています。

この時に徴収される立替金が「未熟児養育医療費弁償金負担金」です。

 

詳しくは、お住まいの各自治体へお問合せください。

 

これらの産科医療補償費と未熟児養育医療費弁償金負担金についても、医療費控除の対象になります。

産科医療補償費については、産科医療補償費を含む分娩費用が医療費の対象となり、未熟児養育医療費弁償金負担金については、自治体から徴収された負担金が医療費の金額に含まれることになります。

 

以上で、医療費控除の対象となる医療費についての解説を終わります。

 

尚、医療費控除の確定申告書の書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。

前述したセルフメディケーション税制の記事と併せて参考にしてもらえればと思います。

【確定申告】医療費控除の確定申告書の書き方と記入例【第一表】

医療費控除の確定申告書の書き方【第二表・医療費控除の明細書】

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