こんにちは。税理士の高荷です。
前回の記事では、医療費控除の対象となる医療費の範囲について、個別事例を用いて解説しました。
今回は、医療費控除の中でも少し判断の難しい介護に係る費用について、前回と同様に、個別事例を用いて医療費控除の対象になるのかどうかを解説したいと思います。
医療費控除の対象になるのか?ならないのか?の判断は、基本的に自己判断になります。
そのため、医療費控除の対象範囲をしっかりと把握しておくことが必要です。
高齢化社会が進む中で、介護する人もされる人も、その負担や費用が年々嵩んでいます。
今回の記事が参考になり、多くの人の税金の負担が、少しでも軽くなればと思います。
医療費控除の対象となる医療費の範囲
2017年分の確定申告から、医療費控除の改正が行われました。
医療費のお知らせ(医療費通知)の添付が可能になったことで、確定申告の手続が簡略化された一方、セルフメディケーション税制の導入という少しややこしい制度も加わりました。
しかし、医療費控除の対象となる医療費の範囲について変更はないため、ここではまず基本的な医療費控除の対象範囲について確認したいと思います。
尚、今回の内容は「医療費控除」についての解説のため、セルフメディケーション税制については言及していません。
セルフメディケーション税制については、下記の記事で詳しく解説しているので、そちらを参照してください。
医療費控除とセルフメディケーション税制の有利判定【制度の仕組みと控除額の計算方法】
一般的に、医療費控除の対象となる医療費は、次に掲げるものとされています。
【医療費控除の対象となる医療費】
- 医師等の診療等の対価
- 通常必要であると認められる金額
- 保険金等により補填される金額を除いた金額
- 一般的に支出される水準を著しく超えない金額
- 納税者及び納税者と生計を一にする配偶者・親族に係るもの
一般的な医療費の範囲は、上記のように定められていますが、これだけでは納税者が判断に迷うケースも考えられるため、次のような具体的な範囲も設けられています。
【医療費控除の対象となる医療費の具体的な範囲】
- 医師による診療・治療の対価
- 歯科医師による診療・治療の対価
- 上記1.及び2.については、特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額のうち一定のものを含む
- 治療・療養に必要な医薬品の購入対価
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
- 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
- 助産師による分べんの介助の対価
- 介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等及び一定の研修を受けた認定特定行為業務従事者による特定行為に係る費用
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
- 医師・歯科医師・施術者又は助産師(以下、「医師等」と言います)による診療・治療・施術又は分娩の介助(以下、「診療等」と言います)を受けるために直接必要な次の費用
- 医師等による診療棟を受けるために必要な通院若しくは医師等の送迎のための通常必要な費用、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事等の費用又は医療用器具等の購入、賃貸若しくは使用に関し通常必要な費用
- 日常最低限の用を足すために供される義手・義足・松葉づえ・補聴器・義歯等の購入費用
- 傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
- 身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法等の法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの及び上記a.とb.に相当するもの
- 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
- 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
- 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
医療費控除の対象となる介護費用の範囲
ここからは、介護に掛かる費用が、医療費控除の対象になるのか?ならないのか?を具体的な事例を用いて解説していきます。
医療費控除の対象になるか否かの判断のポイントは、大きく2つあります。
- 治療・診療に直接要したものかどうか
- 通常必要と認められる範囲内の金額かどうか
この2つのうち、介護費用については、主に1番の「治療・診療に直接要したものかどうか」に注意して、医療費控除の対象になるかどうかを判断します。
それでは、医療費控除に関する介護費用の解説を始めたいと思います。
介護老人保健施設の利用料
介護老人保健施設は、医療法に定める「病院」や「診療所」には該当しませんが、医療法以外の規定では、原則として「病院」又は「診療所」に含まれることとされています。
従って、介護老人保健施設に支払った費用については、次に掲げるものが医療費控除の対象となります。
【介護老人保健施設に支払った費用のうち医療費に含まれるもの】
- 食費又は食事料
- 特別食料、特別食加算又は加工食加算
- 室料、個室料、2人室料又は室料差額
- 個室等の特別室の使用料については、診療・治療を受けるためにやむを得ず支払われるものに限ります。
- 入浴料又は入浴代
- 通所者の長期間デイ・ケアに係る介護老人保健施設療養費の額を超える費用
尚、おむつ代については、後述します。
【介護老人保健施設とは】
介護老人保健施設とは、要介護者(病状が安定期にあり、次の①~③のサービスを要すると主治医が認めた者に限る)に対し、施設サービス計画に基づき、①看護、②医学的管理の下における介護及び③機能訓練その他必要な医療並びに④日常生活上の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事の許可を受けたものを言います。
指定介護老人福祉施設から受ける施設サービスの費用
医療費控除の対象となる医療費の範囲には、医師による診療・治療の他、「保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価」も含まれています。
指定介護老人福祉施設(いわゆる「特別養護老人ホーム」)で提供されるサービスには、日常生活の世話の他にも、看護や医学的管理下における療養上の世話も含まれています。
従って、その看護や医学的管理下における療養上の世話等に係る費用が、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
しかしながら、指定介護老人福祉施設においては、個々の入所者について、どのサービスがどれだけ実施されたかを確定させることは現実的に困難な実状があります。
そこで、次の区分により、医療費控除の対象となる金額を確定することとされています。
【指定介護老人福祉施設から受ける施設サービスの費用のうち医療費となるもの】
- 対象者
- 要介護度1~5の要介護認定を受け、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設に入所する者
- 医療費控除の対象となる費用
- 介護費(介護保険法に規定する「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」)に係る自己負担額、居住費及び食費として支払った額の1/2に相当する金額
従って、例えば要介護度3の認定を受けて、特別養護老人ホームに入所している要介護者の場合には、その特別養護老人ホームに支払った介護費・居住費及び食費の1/2の金額が医療費控除の対象になります。
尚、当該費用について医療費控除の適用を受けるためには、施設事業者からの「指定介護老人福祉施設等利用料等領収書」が必要です。
【指定介護老人福祉施設とは】
指定介護老人福祉施設は、介護保険法に基づく介護保険施設の1つで、老人福祉法において特別養護老人ホームと呼ばれます。
要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、 機能訓練、 健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したものを指定介護老人福祉施設と言います。
原則65歳以上の高齢者を対象にした養護老人ホームのうち、要介護者に対して介護保険サービスを行なう施設が特別養護老人ホームです。
【介護老人保健施設と介護老人福祉施設の違い】
介護老人保健施設は、老健(ろうけん)と呼ばれ、介護を受けながらリハビリをして自宅に帰ることを目的とする施設です。
通常、3ヶ月~6ヶ月程度の期間で退去することを前提としているため、比較的空室も多く入居しやすい施設であると言えます。
一方、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、特養(とくよう)と呼ばれ、介護を受けながら長く生活をするための施設を言います。
中~重程度の要介護高齢者が、介護や支援を受けて生活する施設で、末期まで暮らす人も多く老健と比べて入居待機者が多いのが特徴です。
介護サービス事業者から受ける居宅サービスの費用
居宅サービスとは、自宅に居ながら利用できる介護サービスのことです。
また、施設に入っていても、そこが居宅と見なされる場合は、そこでのサービスは居宅サービスに含まれます。
因みに、特別養護老人ホームなどに入所している人が利用する介護サービスのことを「施設サービス」と呼びます。
介護保険制度における居宅サービスは、指定居宅介護支援事業者が、利用者の主治医等の意見を踏まえて作成した「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づいて行われます。
介護支援専門員(ケアマネージャー)がケアプランに則って、利用者に対する訪問介護(ホームヘルプサービス)と訪問看護を行い、それに対する料金を受領するサービスです。
このような介護保険制度の下で行われる居宅サービスは、保健医療サービスや主治医等との連携で行われるものであるため、次の区分に応じて、医療費控除の対象となる費用が定められています。
【介護サービス事業者から受ける居宅サービスの費用のうち医療費に含まれるもの】
- 対象者(次のa.及びb.のいずれの要件も満たす者)
- 介護保険法に規定する居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下、「居宅サービス計画等」と言います)に基づいて、居宅サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する事業(以下、「居宅サービス等」と言います)を利用している者
- 上記a.の居宅サービス計画等に、次に掲げる居宅サービス、地域密着型サービス又は介護予防サービスのいずれかが位置づけられること
- 居宅サービス
- 訪問看護(高齢者の医療の確保に関する法律及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含む)
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
- 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
- 複合型サービス(上記、居宅サービス及び地域密着型サービスに掲げるサービスを含む組み合わせにより提供されるものに限るが、生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
- 介護予防サービス
- 介護予防訪問看護(高齢者の医療の確保に関する法律及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含む)
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所療養介護
- 居宅サービス
- 対象となる居宅サービス等(上記1.のb.に掲げる居宅サービス、地域密着型サービス又は介護予防サービスと併せて利用する、次に掲げる居宅サービス等)
- 居宅サービス
- 訪問介護(生活援助中心型を除くホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
- 夜間対応訪問介護(上記i.を除く)
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス(上記1.のb.の居宅サービス及び地域密着型サービスを含まない組み合わせにより提供されるもので、生活援助中心型の訪問介護を除く)
- 介護予防サービス
- 介護予防訪問介護(平成30年3月末まで)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防通所介護(平成30年3月末まで)
- 介護予防短期入所生活介護
- 地域密着型介護予防サービス
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 地域支援事業
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
- 居宅サービス
- 医療費控除の対象となる費用
- 上記2.に掲げる居宅サービス等に要する費用(介護保険法に規定する「厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」)に係る自己負担額又は地域支援事業の利用により市町村等から請求された利用料
尚、上記1.のb.に掲げる居宅サービス等に掛かる費用については、1.の対象者の要件を満たすか否かに関係なく、利用者の自己負担額全額が医療費控除の対象となります。
介護サービス事業者から受ける居宅サービスについては、医療費控除の適用を受けるために「居宅サービス等利用料領収書」が必要になります。
また、居宅サービスを行う事業者が発行する領収書(居宅サービス計画等を作成した事業者名が記載されたもの)には、医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。
温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料
医療費控除の対象となる医療費は、医師による治療・診療のために直接要した費用でなければなりません。
そのため、神経痛やリュウマチの治療のために温泉地へ赴き、湯治をした際の湯治費用については、医療費控除の対象にはなりません。
同様の理由から、温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料についても、医療費控除の対象となる医療費には含まれません。
【温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料】
クアハウスは、温泉を利用して健康の増進や疾病の治療を行う施設ですが、一般の温泉湯治と同様に、その利用料は医療費控除の対象にはなりません。
これは、医師の指導の下に行われたものであっても同じで、原則として医療費には含まれません。
但し、次のケースに限り、医療費控除の対象として認められることになっています。
【温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料が医療費控除の対象になるケース】
クアハウスの利用料が、医療費控除の対象になるのは、次の要件を満たしたケースに限られます。
- 主治医からの指示により行われること
- 厚生労働大臣が治療を行う場として十分機能し得ると認定した施設で行われること
上記のようなケースでは、医師の管理の下で治療が行われたものと考えられるため、医師による治療のために直接要した費用として、医療費控除の対象となります。
尚、このようなケースにおいて医療費控除の適用を受けるためには、治療のために患者に認定施設を利用させたことを証明する医師の証明書(温泉療養証明書)が必要になります。
但し、2017年分以後の確定申告書には、この温泉療養証明書を添付する必要はありません。
証明年月日、証明書の名称及び証明者の名称(医療機関名)を「医療費控除の明細書」に記載することで添付を省略できます。(但し、証明書は5年間自宅で保管する必要があります)
家政婦や親族に支払う療養費・付添料
前述したとおり、医療費控除の対象となる医療費の範囲には、「保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価」も含まれています。
上記に掲げる「保健師、看護師、准看護師」とは、保健師助産師看護師法第2条、同法第5条及び同法第6条に規定する保健師、看護師及び准看護師を指します。
しかし、昨今の病院等の看護師不足等のため、保健師や看護師による必要な看護が受けられず、やむなく家政婦等の看護を依頼するケースも見受けられます。
そこで、正規の保健師や看護師等以外の人で、家政婦等の「特に依頼した人」から受ける療養上の世話については、正規の保健師等の療養上の世話に含めて良いとされています。
従って、家政婦を雇って療養上の世話を受けた場合に掛かった費用は、医療費控除の対象とすることができます。
【家政婦に支払った療養費】
療養上の世話を受けるために家政婦に支払った費用は、医療費控除の対象になります。
また、その家政婦を雇うために家政婦紹介所に支払った紹介手数料も、医療費控除の対象として差し支えありません。
但し、医療費控除の対象となるのは、あくまでも「療養上の世話を受けるため」に雇った場合であり、その他の理由で雇った家政婦に対する費用は、医療費控除の対象にはなりません。
一方、親族等の身内の人(例えば、息子の嫁や両親など)に療養の世話をしてもらった際に支払う療養費等はどのように取り扱われるのでしょうか。
前述した家政婦は、人的役務の提供(他人のお世話など)を仕事としており、それにより対価を受け取ることを前提とした人です。
このような、人的役務の提供の対価を受け取ることを前提とした人が、前掲した「保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人」に該当します。
対して、身内の人は、人的役務の提供の対価を受け取ることを前提(仕事)とした人ではありません。
そのため、「保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人」には該当しないのです。
従って、身内の人から受けた療養上の世話に対する支払いは、医療控除の対象とすることはできません。
【身内の人に支払った療養費や付添料】
親族等の身内の人は、「保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人」には該当しないため、療養上の世話を受けたことに対して療養費や付添料を支払ったとしても、医療費控除の対象にはなりません。
おむつに係る費用
最後に、おむつに係る費用についての医療費控除の取扱いを解説します。
いわゆる寝たきりの老人や傷病により寝たきりになった患者の疾病等の治療を行ううえで、おむつの使用は欠かせないものと言えます。
従って、これらの人の治療を継続して行っている医師が、その治療を行うためにおむつを使用することが必須であると認める場合には、一定の要件を満たす場合に限り、おむつの購入費用(又はレンタル費用)を医療費控除の対象とすることができます。
【おむつに係る費用を医療費控除の対象にできる要件】
おむつが必要な寝たきりの人の治療を継続して行っている医師が、次の要件のいずれも満たすものとして「おむつ使用証明書」を発行した場合に限り、おむつの購入費用(レンタル費用)を医療費に含めることができます。
- 傷病により概ね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる人
- その傷病について、医師による継続的な治療が必要であり、且つおむつの使用も必要であると認められる人
また、おむつ使用証明書の発行前のおむつの購入費用(レンタル費用)については、医師の治療を受けるために直接必要な費用と認められれば、証明書発行日前の費用であっても医療費控除の対象となります。
尚、おむつ使用証明書は、2017年分以後の確定申告書に添付する必要はありません。
その場合、証明年月日、証明書の名称及び証明者の名称(医療機関名)を「医療費控除の明細書」に記載することで添付を省略できます。(但し、証明書は5年間自宅で保管する必要があります)
以上で、介護費用に係る医療費控除の解説を終わります。
医療費控除の確定申告書の書き方については、下記の記事で詳しく解説しています。
前述したセルフメディケーション税制の記事と併せて参考にしてもらえればと思います。
【確定申告】医療費控除の確定申告書の書き方と記入例【第一表】
医療費控除の確定申告書の書き方【第二表・医療費控除の明細書】
また、下記の記事でも医療費控除の対象となる医薬品の購入等について、詳しくまとめています。
こちらの記事も併せて参考にしてください。