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外壁工事などの耐久性向上改修工事に係る所得税の減税制度

耐久性向上改修工事を施した家並住宅ローン控除

こんにちは。税理士の高荷です。

昨今の自然災害の増加に備えて、自宅に耐久性向上改修工事を施した場合には、一定の要件を満たせば所得税の優遇措置が受けられます。

但し、耐久性向上改修工事を行っただけでは、所得税の優遇措置は受けられません。

他の工事と組み合わせて耐久性向上改修工事を施す必要があります。

そこで、今回は耐久性向上改修工事をした場合の所得税の減税制度を徹底的に解説したいと思います。

 

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  1. 耐久性向上改修工事を行った場合に適用できる減税制度
  2. 耐久性向上改修工事を行った場合の減税制度の適用要件等
    1. 耐震改修工事と組み合わせた場合の適用要件等
    2. 省エネ改修工事と組み合わせた場合の適用要件等
      1. 省エネ改修工事と組み合わせた住宅特定改修特別税額控除の適用要件
      2. 省エネ改修工事と組み合わせた特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件
    3. 耐震改修工事・省エネ改修工事と組み合わせた場合の適用要件等
      1. 耐震改修工事・省エネ改修工事と組み合わせる耐久性向上改修工事の内容
      2. 耐久性向上改修工事と組み合わせる耐震改修工事の内容
      3. 耐久性向上改修工事と組み合わせる省エネ改修工事の内容
      4. 耐震改修工事・省エネ改修工事と組み合わせた場合のその他の適用要件
  3. 耐久性向上改修工事を行った場合の控除額の計算と控除期間
    1. 耐震改修工事と組み合わせた場合の住宅特定改修特別税額控除の計算
      1. 控除額の計算
      2. 控除期間
    2. 省エネ改修工事と組み合わせた場合の住宅特定改修特別税額控除の計算
      1. 控除額の計算
      2. 控除期間
    3. 省エネ改修工事と組み合わせた場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の計算
      1. 控除額の計算
      2. 控除期間
    4. 耐震改修工事・省エネ改修工事と組み合わせた場合の住宅特定改修特別税額控除の計算
      1. 控除額の計算
      2. 控除期間
  4. 耐久性向上改修工事に係る税額控除を受けるための手続や必要書類
    1. 住宅特定改修特別税額控除を受けるために必要な書類
    2. 特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるために必要な書類

耐久性向上改修工事を行った場合に適用できる減税制度

耐久性向上改修工事を行った場合には、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税から控除することができます。

この耐久性向上改修工事には、適用することができる減税制度が2つあります。

  1. 住宅特定改修特別税額控除
  2. 特定増改築等住宅借入金等特別控除

 

但し、この2つの減税制度を受けるためには、耐久性向上改修工事と他の工事を併せて行う必要があります。

そこで、どのような工事を行ったら減税制度を適用できるのか、一覧にしました。

 

【耐久性向上改修工事に係る減税制度一覧】

工事の種類組み合わせる工事適用制度
耐久性向上改修工事耐震改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事
(住宅ローンあり)
省エネ改修工事特定増改築等住宅借入金等特別控除
耐久性向上改修工事耐震改修工事と省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除
  • ①~④のいずれかの制度の選択適用になります。
  • 尚、③以外は、住宅ローンの有無は関係ありません。

 

チェック!

耐久性向上改修工事とは

耐久性向上改修工事とは、小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎若しくは地盤に関する劣化対策工事、又は給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、次の要件を満たすものを言います。

  1. 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること
  2. 改修部位の劣化対策並びに維持管理及び更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること

 

 

次からは、上記の一覧表に沿って、それぞれの制度の内容を解説していきます。

また、今回は解説する制度が4種類あるため、下記の順序で解説することにします。

  1. 4種類の制度の適用要件等
  2. 4種類の制度の控除額の計算と控除期間
  3. 4種類の制度の適用を受けるために必要な書類

 

大まかに、この順番で解説を行います。

 

耐久性向上改修工事を行った場合の減税制度の適用要件等

それでは、4種類の制度について税金の減税を受けるための適用要件等から解説していきます。

4種類それぞれ、該当する工事の内容やその他の適用要件が異なります。

ここでは、①~④の順番に、工事の内容と適用要件について解説します。

 

耐震改修工事と組み合わせた場合の適用要件等

最初に、耐久性向上改修工事と耐震改修工事を併せて行った場合について、その適用要件等を確認します。

この章の内容は、前掲した一覧表で言うと、①の解説になります。

 

【耐久性向上改修工事に係る減税制度一覧】

工事の種類組み合わせる工事適用制度
耐久性向上改修工事耐震改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事
(住宅ローンあり)
省エネ改修工事特定増改築等住宅借入金等特別控除
耐久性向上改修工事耐震改修工事と省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除

 

 

耐久性向上改修工事と組み合わせる耐震改修工事は、次の表に掲げる工事になります。

 

【耐久性向上改修工事と組み合わせる耐震改修工事の内容】

次の全ての要件に該当する工事
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋でること
  • 自己の居住する家屋であること
  • 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替えをい言う)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること
  • 登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人から増改築等工事証明書を発行してもらうこと
  • 上記に代え、地方公共団体から住宅耐震改修証明書を発行してもらうこと
  • 平成33年(2021年)12月31日までに、耐震改修工事を行うこと

 

 

尚、この耐久性向上改修工事と耐震改修工事を併せた住宅特定改修特別税額控除の内容については、下記の記事で詳しく解説しています。

詳しくは、こちらの記事を参照ください。

【確定申告】耐震改修工事を行った場合の3つの減税制度【控除額の計算、適用要件、手続方法など】

 

省エネ改修工事と組み合わせた場合の適用要件等

続いて、耐久性向上改修工事と省エネ改修工事を組み合わせた場合の減税制度について解説します。

耐久性向上改修工事と省エネ改修工事を組み合わせた場合には、適用できる制度が2つになります。

  1. 住宅特定改修特別税額控除
  2. 特定増改築等住宅借入金等特別控除

 

この2つの制度の最も大きな違いは、住宅ローンの有無になります。

2番の特定増改築等住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを組んでいないと適用することができません。

また、2つ同時には適用できないため、どちらかの選択適用になります。

 

尚、この章の内容は、前掲した一覧表の②と③の解説になります。

 

【耐久性向上改修工事に係る減税制度一覧】

工事の種類組み合わせる工事適用制度
耐久性向上改修工事耐震改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事一般省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事
(住宅ローンあり)
一般省エネ改修工事特定増改築等住宅借入金等特別控除
耐久性向上改修工事耐震改修工事と一般省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除

 

省エネ改修工事と組み合わせた住宅特定改修特別税額控除の適用要件

まずは、②の住宅特定改修特別税額控除の適用要件から解説します。

耐久性向上改修工事と組み合わせる省エネ改修工事は、次の表に掲げる工事になります。

 

【耐久性向上改修工事と組み合わせる省エネ改修工事の内容】

住宅の全ての窓の改修工事(併せて床、天井及び壁の断熱工事をする場合も含む)
  • 省エネ性能が平成28年基準相当以上
住宅の窓の改修工事(併せて床、天井及び壁の断熱工事をする場合も含む)
  • 省エネ性能が平成28年基準相当以上
  • 住宅全体の断熱等性能等級が、現状から一段階以上アップ
  • 住宅全体の省エネ性能が、以下のいずれか
    1. 断熱等性能等級4
    2. 一次エネルギー消費量4以上、且つ断熱等性能等級3
太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備の取替・取付
  • 平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合
太陽光発電装置などの設備の取替・取付
  • a.又はb.と併せて、同じ住宅に実施する場合

 

省エネ基準とは

住宅の省エネ基準は、省エネ法に対応して昭和55年(1980年)に制定されました。

その後、平成25年に大きく改正され、従来の断熱基準に、設備の一次エネルギー消費量基準を追加し、住宅全体の省エネ性能を評価することになりました。

この平成25年省エネ基準に、一部改正を加えたものが平成28年省エネ基準です。

  • 住宅の断熱性…住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準
  • エネルギーの消費量…設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準

 

 

尚、上記の工事の内容と合わせて、次の要件も全て満たす必要があります。

 

【住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためのその他の要件】

  1. 平成29年4月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に居住していること
  2. 耐久性向上改修工事等の日から6ヶ月以内に居住していること
  3. この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること
  4. 耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額が、50万円を超えること
  5. 床面積が50㎡以上であること
  6. 床面積の2分の1以上が居住用であること
  7. その工事費用の2分の1以上が、自己の居住用部分の工事費用であること

 

省エネ改修工事と組み合わせた特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件

次に、③の特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件を解説します。

特定増改築等住宅借入金等特別控除は、住宅ローン控除の一種になります。

そのため、住宅ローンを組んでいないと適用することができません。

こちらの省エネ工事の内容も、先ほどの②の表にまとめた内容と同じになります。

 

【耐久性向上改修工事と組み合わせる省エネ改修工事の内容】

  • ②の住宅特定改修特別税額控除で解説した省エネ改修工事と同じ内容です。
住宅の全ての窓の改修工事(併せて床、天井及び壁の断熱工事をする場合も含む)
  • 省エネ性能が平成28年基準相当以上
住宅の窓の改修工事(併せて床、天井及び壁の断熱工事をする場合も含む)
  • 省エネ性能が平成28年基準相当以上
  • 住宅全体の断熱等性能等級が、現状から一段階以上アップ
  • 住宅全体の省エネ性能が、以下のいずれか
    1. 断熱等性能等級4
    2. 一次エネルギー消費量4以上、且つ断熱等性能等級3
太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備の取替・取付
  • 平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合
太陽光発電装置などの設備の取替・取付
  • a.又はb.と併せて、同じ住宅に実施する場合

 

 

尚、この耐久性向上改修工事と省エネ改修工事の特定増改築等住宅借入金等特別控除については、下記の記事でまとめています。

詳しい内容は、こちらの記事を参照ください。

【確定申告】省エネリフォーム工事をした場合の3つの減税制度【控除額の計算、適用要件、手続方法など】

 

耐震改修工事・省エネ改修工事と組み合わせた場合の適用要件等

続いては、耐震改修工事と省エネ改修工事の両方と、耐久性向上改修工事を組み合わせた場合の住宅特定改修特別税額控除の適用要件について解説します。

この章の内容は、下の一覧表で言うと、④の解説になります。

 

【耐久性向上改修工事に係る減税制度一覧】

工事の種類組み合わせる工事適用制度
耐久性向上改修工事耐震改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事一般省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事
(住宅ローンあり)
一般省エネ改修工事特定増改築等住宅借入金等特別控除
耐久性向上改修工事耐震改修工事と一般省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除

 

耐震改修工事と省エネ改修工事の両方を組み合わせた場合には、上記一覧表の①と②を合わせた形になります。

 

適用要件は、全部で4つあります。

前述した①及び②の要件と重複していますが、最後なので全て掲載します。

  1. 耐震工事・省エネ改修工事と組み合わせる耐久性向上改修工事の内容
  2. 耐久性向上改修工事と組み合わせる耐震改修工事の内容(上記表①)
  3. 耐久性向上改修工事と組み合わせる省エネ改修工事の内容(上記表②)
  4. 工事内容以外の適用要件

 

耐震改修工事・省エネ改修工事と組み合わせる耐久性向上改修工事の内容

【耐震改修工事・省エネ改修工事と組み合わせる耐久性向上改修工事の内容】

耐久性向上改修工事とは
小屋裏、外壁、浴室、脱衣室、土台、軸組等、床下、基礎若しくは地盤に関する劣化対策工事、又は給排水管若しくは給湯管に関する維持管理、若しくは更新を容易にするための工事を言います。

認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであることなど、一定の要件を満たす必要があります。

 

耐久性向上改修工事と組み合わせる耐震改修工事の内容

【耐久性向上改修工事と組み合わせる耐震改修工事の内容】

次の全ての要件に該当する工事
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋でること
  • 自己の居住する家屋であること
  • 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替えをい言う)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること
  • 登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人から増改築等工事証明書を発行してもらうこと
  • 上記に代え、地方公共団体から住宅耐震改修証明書を発行してもらうこと
  • 平成33年(2021年)12月31日までに、耐震改修工事を行うこと

 

耐久性向上改修工事と組み合わせる省エネ改修工事の内容

【耐久性向上改修工事と組み合わせる省エネ改修工事の内容】

住宅の全ての窓の改修工事(併せて床、天井及び壁の断熱工事をする場合も含む)
  • 省エネ性能が平成28年基準相当以上
住宅の窓の改修工事(併せて床、天井及び壁の断熱工事をする場合も含む)
  • 省エネ性能が平成28年基準相当以上
  • 住宅全体の断熱等性能等級が、現状から一段階以上アップ
  • 住宅全体の省エネ性能が、以下のいずれか
    1. 断熱等性能等級4
    2. 一次エネルギー消費量4以上、且つ断熱等性能等級3
太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備の取替・取付
  • 平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合
太陽光発電装置などの設備の取替・取付
  • a.又はb.と併せて、同じ住宅に実施する場合

 

耐震改修工事・省エネ改修工事と組み合わせた場合のその他の適用要件

【工事内容以外の適用要件】

工事内容以外の適用要件
  • 平成29年4月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に居住していること
  • 耐久性向上改修工事等の日から6ヶ月以内に居住していること
  • この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること
  • 耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額が、50万円を超えること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • その工事費用の2分の1以上が、自己の居住用部分の工事費用であること

 

 

以上の要件を全て満たす場合に、耐震改修工事と省エネ改修工事の両方と、耐久性向上改修工事を組み合わせた住宅特定改修特別税額控除を受けることができます。

 

耐久性向上改修工事を行った場合の控除額の計算と控除期間

適用要件等の解説に続いては、それぞれの制度の控除額の計算と控除期間について解説します。

何度も説明したように、耐久性向上改修工事の減税制度には、次の4つの組み合わせがあるため、控除額の計算等も4種類存在することになります。

 

【耐久性向上改修工事に係る減税制度一覧】

工事の種類組み合わせる工事適用制度
耐久性向上改修工事耐震改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事一般省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事
(住宅ローンあり)
一般省エネ改修工事特定増改築等住宅借入金等特別控除
耐久性向上改修工事耐震改修工事と一般省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除

 

それでは、ここでも①から順番に控除額の計算方法を解説していきます。

 

耐震改修工事と組み合わせた場合の住宅特定改修特別税額控除の計算

①の耐震改修工事と組み合わせた場合の住宅特定改修特別税額控除額は、次の算式により計算します。

 

控除額の計算

控除額は、次のようになります。

耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額(限度額 250万円)×10%=控除額

 

尚、ここで言う耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額は、次の金額になります。

耐久性向上改修工事の標準的な費用の額 + 耐震改修工事の標準的な費用の額

 

又、耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

 

控除期間

控除期間は、1年間だけです。

 

耐久性向上改修工事が完了した年分の所得税から、控除することになります。

 

チェック!

標準的な費用の額とは

この制度では、「標準的な費用の額」という金額を使って、控除額を計算します。

標準的な費用の額とは、耐震改修工事・省エネ改修工事及び耐久性向上改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その耐震改修工事・省エネ改修工事及び耐久性向上改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。

この標準的な費用の額は、増改築等工事証明書又は住宅耐震改修証明書で確認することができます。

 

省エネ改修工事と組み合わせた場合の住宅特定改修特別税額控除の計算

②の省エネ改修工事と組み合わせた場合の住宅特定改修特別税額控除額は、次の算式により計算します。

 

控除額の計算

控除額は、次のようになります。

耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額(限度額 250万円)×10%=控除額
  • 太陽光発電設備設置工事が含まれる場合の限度額は、350万円になります。

 

尚、ここで言う耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額は、次の金額になります。

耐久性向上改修工事の標準的な費用の額 + 省エネ改修工事の標準的な費用の額

 

又、耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

 

控除期間

控除期間は、1年間だけです。

 

耐久性向上改修工事が完了した年分の所得税から、控除することになります。

 

省エネ改修工事と組み合わせた場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除の計算

③の省エネ改修工事と組み合わせた場合の特定増改築等住宅借入金等特別控除額は、次の算式により計算します。

 

控除額の計算

この制度の控除額は、下記の算式により計算します。

A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円)

 

A耐久性向上改修工事等に係る費用の金額
  • 耐久性向上改修工事の費用の金額 + 省エネ改修工事の費用の金額
  • 限度額 250万円
  • 補助金の交付を受けている場合には、その補助金の額を控除
B改修工事全体に係るローンの残高
  • 限度額 1,000万円
  • この制度のみ、標準的な費用の額は使いません。
  • 実際に工事に掛かった費用の金額を使います。

 

控除期間

控除期間は、5年間です。
  • この制度のみローンを組んでいるため、5年間適用できます。

 

耐震改修工事・省エネ改修工事と組み合わせた場合の住宅特定改修特別税額控除の計算

④の耐震改修工事・省エネ改修工事の両方と組み合わせた場合の住宅特定改修特別税額控除額は、次の算式により計算します。

 

控除額の計算

控除額は、次のようになります。

耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額(限度額 500万円)×10%=控除額
  • 太陽光発電設備設置工事が含まれる場合の限度額は、600万円になります。

 

尚、ここで言う耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額は、次の金額になります。

耐久性向上改修工事の標準的な費用の額+ 耐震改修工事の標準的な費用の額 + 省エネ改修工事の標準的な費用の額

 

又、耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

 

控除期間

控除期間は、1年間だけです。

 

耐久性向上改修工事が完了した年分の所得税から、控除することになります。

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耐久性向上改修工事に係る税額控除を受けるための手続や必要書類

最後に、それぞれの制度について、その適用を受けるための手続や必要書類を解説します。

耐久性向上改修工事に係る税額控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

 

今回解説する制度には以下の4種類がありますが、税金の減税制度としては2種類になります。

【耐久性向上改修工事に係る減税制度一覧】

工事の種類組み合わせる工事適用制度
耐久性向上改修工事耐震改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除
耐久性向上改修工事
(住宅ローンあり)
省エネ改修工事特定増改築等住宅借入金等特別控除
耐久性向上改修工事耐震改修工事と省エネ改修工事住宅特定改修特別税額控除

 

そのため、次の2つの税金の控除制度について、それぞれで確定申告に必要になる書類を説明します。

  1. 住宅特定改修特別税額控除
  2. 特定増改築等住宅借入金等特別控除

 

住宅特定改修特別税額控除を受けるために必要な書類

耐久性向上改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、次に掲げる書類を添付して、確定申告を行う必要があります。

 

【耐久性向上改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるために必要な書類】

  1. 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
  2. 増改築等工事証明書
  3. 家屋の登記事項証明書など、床面積が50㎡以上であることを証明する書類
  4. 補助金等の交付を受けている場合には、補助金等に関する書類
  5. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
  6. サラリーマン等の給与所得者の場合は、源泉徴収票

 

特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるために必要な書類

耐久性向上改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、初年度のみ確定申告をする必要があります。

サラリーマン等の給与所得者の場合は、2年目以降は年末調整で控除することになります。

 

【耐久性向上改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類】

  1. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  2. 住宅ローンの年末残高等証明書
  3. 増改築等工事証明書
  4. 家屋の登記事項証明書又は、請負契約書の写し等
    (改修工事をした年月日、費用の額、床面積などが分かる書類 )
  5. 補助金等の交付を受けている場合には、補助金等に関する書類
  6. サラリーマン等の給与所得者の場合は、源泉徴収票

 

以上で、耐久性向上改修工事を行った場合に適用できる所得税の減税制度の解説を終わります。

 

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