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バリアフリー改修工事に係る3つの減税制度について

バリアフリーの勾配負担比較図住宅ローン控除

こんにちは。税理士の高荷です。

自宅にバリアフリー改修工事を施した場合には、一定の要件を満たせば所得税の優遇措置が受けられます。

ただ、バリアフリー工事の種類によって、適用できる制度が3つあります。

そこで、今回はバリアフリー改修工事をした場合の所得税の減税制度を、各制度ごとに比較して徹底解説します。

 

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バリアフリー改修工事を行った場合に適用できる減税制度

最初に、バリアフリー改修工事を行った場合に適用できる、所得税の減税制度を確認します。

 

【バリアフリー改修工事に係る所得税の減税制度】

工事の種類摘要制度備考
バリアフリー改修工事
(ローンあり)
  1. 住宅借入金等特別控除
    (住宅ローン控除)
  2. 特定増改築等住宅借入金等特別控除
  3. 住宅特定改修特別税額控除
1.~3.のうちいずれか1つを選択
バリアフリー改修工事
(ローンなし)
  1. 住宅特定改修特別税額控除

 

バリアフリー改修工事については、まずローンの有無で適用できる制度が変わります。

又、ローンなしの場合は、適用できる制度が1つだけですが、ローンありの場合は3種類の制度のうち、いずれか1つを適用することになります。

 

次から、それぞれの制度の内容を、上表に掲載されている順番に解説していきます。

 

バリアフリー改修工事に係る住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

バリアフリー改修工事を行った場合に適用できる減税制度の1つ目は、住宅ローン控除です。

 

住宅ローン控除というと、住宅を購入した場合に受けられる減税制度として有名ですが、この住宅ローン控除は、一定のリフォーム改修工事をした場合でも適用することができます。

このリフォーム改修工事に係る住宅ローン控除は、次の図のような制度になっています。

 

【リフォーム改修工事に係る住宅ローン控除のイメージ図】

住宅ローン控除のイメージ図

 

従って、バリアフリー改修工事を含むリフォーム改修工事全般については、全て同じ住宅ローン控除制度が適用されます。

 

住宅ローン控除の対象となるリフォーム改修工事全般とは、具体的に次の工事になります。

 

【住宅ローン控除の対象となるリフォーム改修工事】

次のいずれかの工事に該当すること

  1. 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
  2. 分譲マンションうち、その人が所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(a.に該当するものを除く)
  3. 家屋・分譲マンション(その人が所有する部分に限る)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(a.及びb.に該当するものを除く)
  4. 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(a.~c.に該当するものを除く)
  5. バリアフリー改修工事(a.~d.に該当するものを除く)
  6. 省エネ改修工事(a.~e.に該当するものを除く)

 

ここでは、上記e.のバリアフリー改修工事の内容について解説します。

 

尚、バリアフリー改修工事を含むリフォーム工事全般をした場合の住宅ローン控除のその他の内容については、下の記事で解説しているので、そちらをご覧ください。

リフォーム・増改築をした場合の住宅ローン控除【控除額の計算、適用要件、手続方法など】

 

住宅ローン控除の対象となるバリアフリー改修工事の詳細

住宅ローン控除の対象となる、バリアフリー改修工事は、以下①及び②の要件に該当する工事である必要があります。

 

【住宅ローン控除の対象となるバリアフリー改修工事】

次のいずれかに該当する個人がバリアフリー改修工事を行うこと
  • 50歳以上の人
  • 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている人
  • 所得税法上の障害者である人
  • 65歳以上である親族と同居している人
  • 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている親族と同居している人
  • 所得税法上の障害者である親族と同居している人
次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
  • 車椅子で移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
  • 階段の設置又は改良によりその勾配を緩和する工事
    (既存の階段の撤去を伴うものに限る)
  • 浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    1. 浴室の床面積を増加させる工事
    2. 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    3. 固定式の移乗台、踏み台等を設置する工事
    4. 身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置する工事
  • 便所を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    1. 便所の床面積を増加させる工事
    2. 便器を座便式のものに取り替える工事
    3. 座便式の便器の座高を高くする工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関等を結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関等を結ぶ経路の床の段差を解消する工事
  • 出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    1. 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    2. 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    3. 戸に戸車等の開閉を容易にする器具を設置する工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関等を結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

 

以上が、バリアフリー改修工事をした場合の、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の制度の内容になります。

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バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除

続いては、バリアフリー改修工事を行った場合に適用できる制度の2つ目として、特定増改築等住宅借入金等特別控除を解説します。

尚、この制度はバリアフリー改修工事に係るローンを組んでいないと、適用できません。

 

(注意)

「特定増改築等住宅借入金等特別控除」は、前述した「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」とは異なる制度です。

 

特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるバリアフリー改修工事

特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるバリアフリー改修工事は、前述した住宅ローン控除の対象となるバリアフリー改修工事の内容と同じになります。

 

【特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるバリアフリー改修工事】

  • 住宅ローン控除の対象となるバリアフリー改修工事と同じ内容です。
次のいずれかに該当する個人がバリアフリー改修工事を行うこと
  • 50歳以上の人
  • 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている人
  • 所得税法上の障害者である人
  • 65歳以上である親族と同居している人
  • 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている親族と同居している人
  • 所得税法上の障害者である親族と同居している人
次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
  • 車椅子で移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
  • 階段の設置又は改良によりその勾配を緩和する工事
    (既存の階段の撤去を伴うものに限る)
  • 浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    1. 浴室の床面積を増加させる工事
    2. 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    3. 固定式の移乗台、踏み台等を設置する工事
    4. 身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置する工事
  • 便所を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    1. 便所の床面積を増加させる工事
    2. 便器を座便式のものに取り替える工事
    3. 座便式の便器の座高を高くする工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関等を結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関等を結ぶ経路の床の段差を解消する工事
  • 出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    1. 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    2. 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    3. 戸に戸車等の開閉を容易にする器具を設置する工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関等を結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

 

特定増改築等住宅借入金等特別控除のその他の要件

上記のバリアフリー改修工事の内容に加えて、以下の要件も満たす必要があります。

住宅ローン控除の要件とは、少し異なるため注意が必要です。

 

【バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件】

  1. 自己が所有し、居住している住宅であること
  2. バリアフリー改修工事の費用の額が、50万円を超える金額であること
    (補助金がある場合には、その補助金控除後の金額)
  3. バリアフリー改修工事の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
  4. 適用を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること
  5. バリアフリー改修工事をした後の床面積が50㎡以上であり、半分以上が居住用であること
  6. バリアフリー改修工事の費用の半分以上が、居住用部分の増改築工事代であること
  7. バリアフリー改修工事のために、5年以上のローンを組んでいること
  8. 居住した前2年と後2年の間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと

 

尚、8番の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例については、こちらの記事で解説しています。

【土地・建物】マイホーム売却時の節税方法【譲渡所得の課税の特例】

 

特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法

次に、バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除できる期間と、控除できる金額について解説します。

 

控除期間

控除期間は、5年間です。

 

尚、今回の解説は、全て「平成26年4月1日~平成33年(2021年)12月31日までに居住した場合」を前提に、解説しています。

 

控除額の計算

この制度の控除額は、下記の算式により計算します。

A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円)

 

バリアフリー改修工事に係る費用の金額
  • 限度額 250万円
  • 補助金の交付を受けている場合には、その補助金の額を控除
増改築・改修工事全体に係るローンの残高
  • 限度額 1,000万円

 

【計算例】

バリアフリー改修工事200万円と他の増改築工事100万円を行った場合

  • バリアフリー改修工事の費用 … 200万円(<250万円)
  • ローン残高合計 … 300万円(<1,000万円)
  • 控除額 … 50,000円

200万円×2%+(300万円-200万円)×1%=50,000円

 

特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるための手続き

バリアフリー改修工事に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合ためには、初年度のみ確定申告をする必要があります。

確定申告をする際に提出しなければならない書類は、次のとおりです。

 

【特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるために必要な書類】

  1. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  2. 住宅ローンの年末残高等証明書
  3. 増改築等工事証明書
  4. 家屋の登記事項証明書又は、請負契約書の写し等
    (増改築工事等をした年月日、費用の額、床面積などが分かる書類 )
  5. 補助金等の交付を受けている場合には、補助金等に関する書類
  6. 介護保険の被保険者証の写し

 

尚、サラリーマンの場合、2年目以降は年末調整で控除することになります。

 

以上が、バリアフリー改修工事をした場合の、特定増改築等住宅借入金等特別控除の制度の内容です。

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バリアフリー改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除

最後に、バリアフリー改修工事を行った場合の、住宅特定改修特別税額控除について解説します。

前述した2つの制度は、ローンを組んでいることが前提でしたが、この制度にはローンの有無は関係ありません。

 

住宅特定改修特別税額控除の対象となるバリアフリー改修工事

住宅特定改修特別税額控除の対象となるバリアフリー改修工事は、前述した2つのローン控除と同じになります。

 

【住宅特定改修特別税額控除の対象となるバリアフリー改修工事】

  • 住宅ローン控除の対象となるバリアフリー改修工事と同じ内容です。
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となるバリアフリー改修工事と同じ内容です。
次のいずれかに該当する個人がバリアフリー改修工事を行うこと
  • 50歳以上の人
  • 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている人
  • 所得税法上の障害者である人
  • 65歳以上である親族と同居している人
  • 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている親族と同居している人
  • 所得税法上の障害者である親族と同居している人
次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
  • 車椅子で移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
  • 階段の設置又は改良によりその勾配を緩和する工事
    (既存の階段の撤去を伴うものに限る)
  • 浴室を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    1. 浴室の床面積を増加させる工事
    2. 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    3. 固定式の移乗台、踏み台等を設置する工事
    4. 身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置する工事
  • 便所を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    1. 便所の床面積を増加させる工事
    2. 便器を座便式のものに取り替える工事
    3. 座便式の便器の座高を高くする工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関等を結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関等を結ぶ経路の床の段差を解消する工事
  • 出入口の戸を改良する工事で、次のいずれかに該当するもの
    1. 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    2. 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    3. 戸に戸車等の開閉を容易にする器具を設置する工事
  • 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関等を結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

 

住宅特定改修特別税額控除のその他の要件

上記のバリアフリー改修工事の内容に加えて、以下の要件も満たす必要があります。

前述した2つのローン控除の要件とは、少し異なるため注意が必要です。

 

【バリアフリー改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除の適用要件】

  1. 自己が所有し、居住している住宅であること
  2. 対象となるのは、バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額である
  3. バリアフリー改修工事の標準的な費用の額が、50万円を超える金額であること
    (補助金がある場合には、その補助金控除後の金額)
  4. バリアフリー改修工事の日から6ヶ月以内に居住していること。
  5. 適用を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること
  6. バリアフリー改修工事をした後の床面積が50㎡以上であり、半分以上が居住用であること
  7. バリアフリー改修工事の費用の半分以上が、居住用部分の増改築工事代であること

 

 

チェック!

標準的な費用の額とは

この制度では、「標準的な費用の額」という金額を使って、控除額を計算します。(下記、計算方法参照)

標準的な費用の額とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、そのバリアフリー改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。

この標準的な費用の額は、「増改築等工事証明書」で確認することができます。

 

住宅特定改修特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法

続いて、バリアフリー改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除の控除できる期間と、控除できる金額について解説します。

 

控除期間

控除期間は、1年間だけです。

 

バリアフリー改修工事が完了した年分の所得税から、控除することになります。

 

控除額の計算

控除額は、次のようになります。

バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(限度額 200万円)×10%=控除額

 

住宅特定改修特別税額控除を受けるための手続き

バリアフリー改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、次に掲げる書類を添付して、確定申告を行う必要があります。

 

【住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるために必要な書類】

  1. 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
  2. 増改築等工事証明書
  3. 家屋の登記事項証明書など、床面積が50㎡以上であることを証明する書類
  4. 補助金等の交付を受けている場合には、補助金等に関する書類
  5. 介護保険の被保険者証の写し

 

以上が、バリアフリー改修工事をした場合の、住宅特定改修特別税額控除の制度の内容になります。

因みに、住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書の見本は、こちらです(1ページ目のみ)

 

【住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書】
住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書の見本

 

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