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マイホーム

譲渡所得

マイホームの売却損失が出た場合に適用できる特例税制について解説します

自宅の土地・建物を売って譲渡損が出た場合には、損益通算と繰越控除が適用できます。但し、新居などの買換資産を購入し住宅ローンを組んでいるか、売却した自宅の住宅ローンが残っている場合に適用できます。損益通算とは利益と損失を相殺(控除)することで、繰越控除は控除しきれなかったマイナスを翌年に繰り越すことを言います。
譲渡所得

3,000万円控除!マイホームの売却利益が出た場合の特例税制について

自宅を売った時には新しく住む新居を買換えるのが普通だと思います。この場合、確定申告で税制上の優遇措置(特例)を適用することができます。今回は、自宅を売却した場合の節税方法として、3,000万円の特別控除と長期所有の軽減税率の特例及びマイホームの買換えの特例について、適用要件や税金の計算方法を分かりやすく解説します。
譲渡所得

マイホーム売却時の税金について基本的な計算方法を解説します

自宅を売却して利益が出ると税金が掛かり確定申告が必要です。住宅の譲渡所得は売却収入から取得費と諸費用を引き利益・損失を計算します。売却収入には固定資産税・都市計画税の精算金も含まれ、取得費は減価償却をします。原則・特例の取得費の計算方法、土地建物一括購入、購入・売却諸費用の具体例、減価償却方法、申告分離課税など解説。
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