法人税 青色申告法人の帳簿の保存期間と保存場所及び記載事項について
青色申告の承認を受けた法人は一定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、且つその書類を一定期間保存しなければなりません。帳簿の保存期間は7年間ですが商法と会社法では10年間です。帳簿は会社の納税地で保存し帳簿の種類に関係なく仕訳帳や総勘定元帳に別表二十に掲げる14項目を複式簿記により記入する必要があります。
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会計処理(仕訳)