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贈与税の仕組みと計算方法について分かりやすく解説します

贈与するためにいそいそと走る女性 贈与税

こんにちは、税理士の高荷です。

ひと昔前までは、贈与は金持ちがすること、というイメージがありました。

しかし、近年の日本社会の高齢化や法改正に伴い、贈与という行為が多くの人にとって身近なものになりました。

 

今回は、この贈与とそれに伴う贈与税について、詳しく解説したいと思います。

贈与税の内容は「110万円の非課税枠」だけではありません。

 

さらに、この記事を読めば、基本的な贈与税の計算は一通りできるようになります。

また、贈与と贈与税の意外な一面も学んでください。

 

尚、この記事は3ページで構成されていますので、お好きな内容からご覧ください。

  1. Page-1(このページです)
    • 贈与とは
    • 贈与税とは
    • 贈与税の納税義務者
  2. Page-2
  3. Page-3
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贈与とは

一般的には、人に物をあげることが「贈与」と解されています。

確かに、それでも間違いではありません。

 

しかし、本当は違います。

 

贈与については、民法でこのように規定されています。

民法第549条

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

 

また、このようにも規定されています。

民法第550条

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

 

この2つの民法の規定を読んで、ピン!ときた人は素晴らしいです。

贈与とは、人に物をあげることを言うのではありません。

人に物をあげる契約を、贈与と言います。

 

そこに、実際に物をあげたか、あげてないか、は関係ありません。

 

この2つの民法の条文からは、次のことが読み取れます。

  1. 贈与は、当事者の意思表示と受諾があって成立する
  2. 贈与は、口約束でも成立する
  3. 贈与は、書面を交わすことでも成立する
  4. 書面によらない贈与は、当事者のどちらからでも何時でも撤回できる
  5. 書面による贈与は、撤回できない
  6. 物をあげた後(貰ったあと)では、贈与は撤回できない

 

どうでしょう、贈与という言葉のイメージが変わってきませんか?

 

贈与税とは

対して、一般的に贈与に係ると思われている贈与税とは、どのような税金なのでしょうか。

贈与税は、贈与に対して掛かる税金ではありません。

贈与税は、人から財産をもらったときに掛かる税金です。

 

つまり、贈与により貰った「財産」に掛かる税金ということになります。

贈与という「行為(契約)」に掛かる税金ではありません。

贈与であっても、実際に物を貰わないと(あげないと)贈与税は掛かりません。

ですから、贈与の契約がなされても、物の引き渡しがされるまでは、贈与税は掛からないことになります。

また、書面による贈与は、その撤回ができないため必ず物が引き渡されることになります。

そのため、書面による贈与契約は、その効力発生時に贈与税が掛かります。

具体的には、贈与税を認識するタイミングは次のようになります。

  • 口頭による贈与…物が引き渡された時
  • 書面による贈与…贈与契約の効力が発生した時
  • 所有権等の移転登記又は登録が必要なもの…登記又は登録があった時

 

チェック!

契約書の効力が発生した日とは

上記の、贈与税を認識するタイミングの時期については、他のサイトでも書かれています。

しかし、書面による贈与についての「贈与契約の効力が発生した時」が、具体的にいつなのか?を書いているサイトは、全くありません。

これ、説明なしに判りますか?

書面で契約した場合の効力発生日については、このように捉えて下さい。

  • 契約書に効力発生時点の記載がある場合…その時(その日)
  • 契約書に効力発生時点の記載がない場合…次のいずれか
    • 当事者間の合意による時点(合意による日にち)
    • 契約書の契約日

 

書面による贈与契約の場合には、上記のいずれかの日にちが効力の発生日になります。

 

贈与税の納税者

前章で、贈与税とは、次のような税金であると述べました。

贈与税は、人から財産をもらったときに掛かる税金です。

 

この文章からも判るとおり、贈与税の対象者は、物を貰った人になります。

物をあげた方の人は、関係ありません。

贈与税の納税者は、贈与により物を貰った人

 

また、贈与税は個人に課される税金です。

そのため、下記のような場合には、贈与税の対象とはなりません。

  • 法人 ⇒ 個人への贈与(所得税の対象になります)
  • 個人 ⇒ 法人への贈与(法人税の対象になります)

 

チェック!

贈与者と受贈者

贈与税においては、贈与をした人と贈与を受けた人を、次のような専門用語で呼びます。

  • 贈与をした人 … 贈与者
  • 贈与を受けた人 … 受贈者

 

因みに、相続税の場合には、このようになります。

  • 亡くなった人 … 被相続人
  • 相続する人 … 相続人

 

税金の解説等をしているサイトでは、これらの用語を普通に使っているので、上記のように覚えて下さい。

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