こんにちは、税理士の高荷です。
ひと昔前までは、贈与は金持ちがすること、というイメージがありました。
しかし、近年の日本社会の高齢化や法改正に伴い、贈与という行為が多くの人にとって身近なものになりました。
今回は、この贈与とそれに伴う贈与税について、詳しく解説したいと思います。
贈与税の内容は「110万円の非課税枠」だけではありません。
さらに、この記事を読めば、基本的な贈与税の計算は一通りできるようになります。
また、贈与と贈与税の意外な一面も学んでください。
尚、この記事は3ページで構成されていますので、お好きな内容からご覧ください。
贈与とは
一般的には、人に物をあげることが「贈与」と解されています。
確かに、それでも間違いではありません。
贈与については、民法でこのように規定されています。
民法第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
また、このようにも規定されています。
民法第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
この2つの民法の規定を読んで、ピン!ときた人は素晴らしいです。
贈与とは、人に物をあげることを言うのではありません。
そこに、実際に物をあげたか、あげてないか、は関係ありません。
この2つの民法の条文からは、次のことが読み取れます。
- 贈与は、当事者の意思表示と受諾があって成立する
- 贈与は、口約束でも成立する
- 贈与は、書面を交わすことでも成立する
- 書面によらない贈与は、当事者のどちらからでも何時でも撤回できる
- 書面による贈与は、撤回できない
- 物をあげた後(貰ったあと)では、贈与は撤回できない
どうでしょう、贈与という言葉のイメージが変わってきませんか?
贈与税とは
対して、一般的に贈与に係ると思われている贈与税とは、どのような税金なのでしょうか。
贈与税は、贈与に対して掛かる税金ではありません。
つまり、贈与により貰った「財産」に掛かる税金ということになります。
贈与という「行為(契約)」に掛かる税金ではありません。
贈与であっても、実際に物を貰わないと(あげないと)贈与税は掛かりません。
ですから、贈与の契約がなされても、物の引き渡しがされるまでは、贈与税は掛からないことになります。
また、書面による贈与は、その撤回ができないため必ず物が引き渡されることになります。
そのため、書面による贈与契約は、その効力発生時に贈与税が掛かります。
具体的には、贈与税を認識するタイミングは次のようになります。
- 口頭による贈与…物が引き渡された時
- 書面による贈与…贈与契約の効力が発生した時
- 所有権等の移転登記又は登録が必要なもの…登記又は登録があった時
チェック!契約書の効力が発生した日とは
上記の、贈与税を認識するタイミングの時期については、他のサイトでも書かれています。
しかし、書面による贈与についての「贈与契約の効力が発生した時」が、具体的にいつなのか?を書いているサイトは、全くありません。
これ、説明なしに判りますか?
書面で契約した場合の効力発生日については、このように捉えて下さい。
- 契約書に効力発生時点の記載がある場合…その時(その日)
- 契約書に効力発生時点の記載がない場合…次のいずれか
- 当事者間の合意による時点(合意による日にち)
- 契約書の契約日
書面による贈与契約の場合には、上記のいずれかの日にちが効力の発生日になります。
贈与税の納税者
前章で、贈与税とは、次のような税金であると述べました。
この文章からも判るとおり、贈与税の対象者は、物を貰った人になります。
物をあげた方の人は、関係ありません。
また、贈与税は個人に課される税金です。
そのため、下記のような場合には、贈与税の対象とはなりません。
- 法人 ⇒ 個人への贈与(所得税の対象になります)
- 個人 ⇒ 法人への贈与(法人税の対象になります)
チェック!贈与者と受贈者
贈与税においては、贈与をした人と贈与を受けた人を、次のような専門用語で呼びます。
- 贈与をした人 … 贈与者
- 贈与を受けた人 … 受贈者
因みに、相続税の場合には、このようになります。
- 亡くなった人 … 被相続人
- 相続する人 … 相続人
税金の解説等をしているサイトでは、これらの用語を普通に使っているので、上記のように覚えて下さい。