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非居住者

源泉所得税

非居住者又は外国法人に支払う報酬・料金等に係る源泉徴収について解説します

非居住者又は外国法人に対して国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し納付する義務があります。そこで今回は非居住者又は外国法人に対して支払う報酬や料金等に係る国内源泉所得の範囲と税率を一覧表にして掲載します。法人のみならず個人の方も参考にしてください。
申告所得税

海外に住む人が日本の不動産を売却又は賃貸した場合に掛かる税金について

外国に住む日本人を非居住者といい国内で得た所得(利益)に対してのみ所得税が課されます。日本にある不動産を売った時は源泉徴収され申告分離課税による確定申告が必要です。不動産を賃貸した場合には家賃から源泉徴収され総合課税による申告が必要です。また恒久的施設を有するかどうかで申告方法が変わり、原則住民税は掛かりません。
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