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災害減免法

雑損控除

【確定申告】災害減免法による所得税の軽減免除制度の仕組みと手続方法

自宅や家財が災害により損害を受けた場合には確定申告において所得税の減免制度を受けられます。これは税金の所得控除である雑損控除との選択適用になり、住宅・家財の損害金額が時価の1/2以上で、納税者の所得金額の合計額が1,000万円以下の場合に適用できます。但し所得税のみの規定で、損失額は1年間のみ減免が受けられます。
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