当サイトは
アフィリエイト広告を利用しています

扶養控除

年末調整

【2019年(令和元年)分】所得税の扶養控除額・障害者控除額一覧表

扶養控除とは一定の扶養親族がいる場合に所得控除という優遇措置が受けられる制度で、同じく障害者控除も一定の障害者が適用できる税制上の優遇措置です。これらを適用すると年末調整や確定申告の税金を少なくすることができますので、今回は、年齢別・区分別(同居・非同居・障害の有無)の扶養控除と障害者控除の一覧表を掲載します。
年末調整

扶養控除・扶養親族等の判定方法を9つの個別事例を用いて解説します

税金の扶養控除・扶養親族には要件があるため、個別事例として内縁の妻とその子供、認知の時期の判定、親権者の届出の有無、再婚した妻の連れ子、養子縁組と扶養の関係、離婚後の養育費負担、扶養親族が死亡した場合、死亡した妻の親の扶養、帰化していない外国人との結婚の9項目について具体的な扶養親族の判定方法を図で解説します。
年末調整

扶養親族に該当するための4つの要件を詳細に解説しました

扶養控除を受けるには扶養親族である必要があります。扶養親族はその年の12月31日時点で6親等内の血族及び3親等内の姻族又は里子や市町村長から養護を委託された老人であること、生計を一にしていること、合計所得金額が38万円以下であること、青色事業専従者給与を貰っていない又は白色事業専従者控除を受けていないことが要件です。
テキストのコピーはできません。