当サイトは
アフィリエイト広告を利用しています

名目上の本店

地方税

地方税における名目的な本店(自宅)と実質的な本店が異なる場合の手続き方法

自宅を本店として他の場所に事務所を設置した場合、地方税では自宅と事務所がある自治体全てに申告・納税をするのが原則です。しかし本店が形式的な本店で他の事務所が実際の本店の時は、登記上の本店ではなく実態で本店を判断するため実質的な本店の自治体に申告・納税を行います。このようなケースの税務上の取扱いと手続方法を解説します。
テキストのコピーはできません。