税制改正 相続法改正!配偶者居住権の相続税における取扱いと計算方法について 民法改正により相続で配偶者が被相続人の所有する家に住み続けることができる配偶者居住権が創設されました。施行日は2020年4月1日ですが、2019年度の税制改正でも相続税における課税方法が決まっており、建物と土地を分けて評価します。また配偶者短期居住権も併設され相続時の配偶者の負担がかなり軽減される制度と言えます。 2019.03.06 税制改正