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届出書

源泉所得税

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方と注意点

法人・個人の事業者は給与や報酬の支払で所得税を天引きして支払い、天引きした源泉所得税を税務署に納付します。これを源泉徴収と言い、源泉徴収を行う事業者を源泉徴収義務者と言います。源泉所得税の納期の特例は提出日の翌月の給与から適用されます。記入例や図を用いて源泉所得税の納期の特例を分かりやすく解説します。
その他

青色事業専従者給与に関する届出書の書き方【提出期限、適用要件など】

個人事業者を手伝う配偶者や家族・親族を事業専従者と言います。青色申告者は青色事業専従者になり給与を必要経費にできる青色事業専従者給与の特例、白色申告者は白色事業専従者になり所得控除の事業専従者控除の特例を受けられます。この適用要件や提出期限、届出書の記入方法を解説します。個人事業の開業時の届出書一覧も掲載しています。
その他

個人事業者の青色申告承認申請書の書き方【提出期限、適用要件など】

事業所得・不動産所得・山林所得は所得税の青色申告を受けられます。税務署への青色申告承認申請書の記載方法や提出期限、適用要件、開業時の提出書類の一覧表を図解で分かりやすく説明。又青色申告特別控除の65万円と10万円の条件、雑所得は青色申告を受けられないこと、純損失の繰越、専従者給与、少額減価償却資産のメリットも解説。
その他

個人事業の開業届出書の書き方と記入例【提出書類一覧表】

事業所得・不動産所得・山林所得の事業を始めた時は税務署と各自治体へ開業届を提出します。税務署の開業届出書の記載方法や提出期限、提出書類の一覧表を図解で分かりやすく説明。又開業届を提出しても事業所得にはならない事、青色申告の承認(申請書)には開業届は必須ではない事、雑所得は開業届を出さなくても良い事などを解説。
法人税

法人の事業年度(決算日)の変更方法と異動届出書の書き方

法人の決算期の変更は任意にいつでも行うことができます。手続は臨時株主総会で定款変更の特別決議の承認を経て株主総会議事録を作成、その後税務署・都道府県事務所及び市町村の役所へ事業年度の異動届出書を提出します。株主総会の特別決議の注意点や連結納税の仕組みと税務署に提出する異動届の書き方・記入例を図解で説明します。
会社設立

最後に関係機関へ届出書等の提出をして完了です【株式会社の設立手順⑥】

起業して会社を設立した後は関係各所への届出が必要です。税務署は国税、地方自治体は地方税、労働基準監督署とハローワークは労働保険、年金事務所は社会保険の手続を行います。税金関係は法人設立届や青色申告、給与支払や源泉所得税の納期の特例などを図解で解説。労災保険と雇用保険、健康保険、介護保険、厚生年金は強制加入になります。
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