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二重課税

申告所得税

日本に住む人が海外の不動産を売却した場合の税金について解説します

日本に住む居住者が外国に所在する不動産を売却した場合には、不動産所在地国の税金に加えて日本の所得税・個人住民税の対象にもなります。居住者は国内・国外を問わず全世界で得た所得に対して日本の税金が掛けられます。また、外国の税金と日本の税金の二重課税になっている場合には、確定申告で外国税額控除の適用が受けられます。
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