契約書・手形・領収書など一定の文書については、「印紙税」を納付する必要があります。
印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の「収入印紙」を文書に貼り付け、これに消印して納付します。
今回は、この印紙税の対象となる文書とその金額(税額)を一覧表として掲載します。
尚、印紙税の概要や各文書の解説については、下記の記事で詳しくまとめていますので、併せてご覧ください。
領収書だけじゃありません!印紙税の対象文書と金額について解説します
【参考】
〔自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置〕
平成29年(2017年)4月に租税特別措置法の一部が改正され、次の非課税措置が設けられました。
- 自然災害の被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置
- 指定災害の被災者等に対する災害特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置
自然災害等に遭われた被災者等が作成する一定の契約書等については、印紙税が非課税となります。
詳しくは、下記国税庁のリーフレットをご覧ください。
(出典 国税庁 印紙税の非課税措置について)
この非課税措置は、平成28年(2016年)4月1日以後に発生した自然災害又は指定災害に係る契約書等について適用されます。