法人税 社内の横領が発覚した場合の過少申告加算税と重加算税の取扱い 社内で起こった横領については延滞税や無申告加算税などの罰金としての税金(附帯税)が課される場合があります。今回は横領があった場合の過少申告加算税と重加算税の計算と税務調査との関係、自主的に修正申告をした場合や附帯税や横領を回避する方法について解説します。なぜ税務署は重加算税が好きなのかについても言及します。 2018.08.27 法人税