源泉所得税 非居住者又は外国法人に支払う報酬・料金等に係る源泉徴収について解説します 非居住者又は外国法人に対して国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し納付する義務があります。そこで今回は非居住者又は外国法人に対して支払う報酬や料金等に係る国内源泉所得の範囲と税率を一覧表にして掲載します。法人のみならず個人の方も参考にしてください。 2019.09.19 源泉所得税