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確定申告

e-Tax

令和2年(2020年)版・スマホを使った確定申告の方法について①(収入・所得金額の入力)

スマートフォンを使ったe-Taxによる所得税の確定申告が令和元年(2019年)から始まりました。令和2年(2020年)も引き続きスマホによる申告が利用できますが、令和元年に比べると確定申告の対象範囲が広くなって利便性の向上が図られています。今回は令和2年のスマホの確定申告方法のうち収入・所得金額の入力方法を解説します。
住宅ローン控除

変動金利?固定金利?住宅ローンの金利タイプについて簡単に解説します

マイホームを購入する際、土地・建物の価格と共に気になるのが住宅ローンの金利です。住宅ローンの金利は大きく変動金利型と固定金利型に分かれそれぞれ特徴が異なります。変動金利はその名のとおり利息の利率が変動するタイプで半年に1度及び5年に1度見直しが行われます。一方、固定金利は一定期間又は完済時まで金利が一定のタイプです。
e-Tax

インターネットバンキングの入力方式を利用した電子納税について解説します

国税の電子納税にはダイレクト納付とインターネットバンキング等による納付の2つがあり、インターネットバンキング等については登録方式と入力方式に分かれます。今回は、より手軽で簡単な入力方式によるインターネットバンキング等を使った電子納税の手続方法と適用要件などを解説します。りそな銀行を使った実際の手続きも図解しています。
譲渡所得

ハウス・リースバックに関係する税金の取扱いについて解説します

ハウス・リースバックとは、法人や個人投資家に自宅を一旦売却し、その後は賃貸物件として賃借料を支払いながらその自宅に住み続けるというシステムです。自宅を売却するので所得税と住民税の譲渡所得の対象となります。ハウス・リースバックに関する譲渡所得の取扱いと固定資産税、住宅ローン控除及び税金の滞納との関係について解説します。
その他

国税庁が確定申告書への源泉徴収票の添付を不要にした本当の理由

平成31年(2019年)4月1日以後に提出する所得税の確定申告書から給与所得・退職所得及び公的年金等の源泉徴収票が添付不要となりました。しかし源泉徴収票が添付不要となってもさほど簡素化にはなりません。添付不要(手続きの簡素化)が実施された本当の理由は政府が推進するペーパーレス化と空理空論の国税庁の規定の改定にあります。
その他

確定申告書にマイナンバーを記載しなかった場合の取扱いについて

平成29年(2017年)の確定申告から個人番号の記入と本人確認書類の添付・提示が義務付けられました。しかし未だにマイナンバーが定着していないため記入を忘れることも多いと思います。又会社に提出する扶養控除等申告書等もマイナンバーが必要です。今回はこれらの書類にマイナンバーを記載しなかった場合の取扱いについて解説します。
その他

所得税の更正の請求書の書き方を4つのパターンで解説します

更正の請求は、確定申告による税金が多かった場合や還付額が少なかった場合に、法定申告期限から5年以内であれば適用できる制度です。手続きには更正の請求書と更正の事実を証明する書類を添付します。更正の請求書には左側に提出済みの確定申告書の内容を転記し、右側に修正後の金額を記入し、最終的な税額の差額が還付されます。
その他

所得税の修正申告書の書き方【不動産所得の家賃収入と配偶者控除を例に解説】

確定申告書の内容を間違った場合には修正申告を行うことができます。修正申告書の作成方法は、確定申告書Bに修正後の正しい金額を記入し、修正申告書(第五表)に修正前の誤った金額と修正箇所の説明を記入します。原則として確定申告書B(第一表)と修正申告書別表(第五表)を使います。確定申告書Aでは修正申告はできません。
譲渡所得

マイホームの売却損失が出た場合に適用できる特例税制について解説します

自宅の土地・建物を売って譲渡損が出た場合には、損益通算と繰越控除が適用できます。但し、新居などの買換資産を購入し住宅ローンを組んでいるか、売却した自宅の住宅ローンが残っている場合に適用できます。損益通算とは利益と損失を相殺(控除)することで、繰越控除は控除しきれなかったマイナスを翌年に繰り越すことを言います。
その他

個人に係る税金の税率7種類を一覧でまとめました

個人を対象とした税金の税率を一覧で表示しました。具体的には所得税、復興特別所得税、個人住民税、個人事業税、相続税、贈与税、消費税及び土地・建物等の長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率、固定資産税と都市計画税、不動産取得税、そして不動産の所有権に係る登録免許税の税率です。税率とともに税額の計算方法も解説しています。
譲渡所得

源泉徴収あり?なし?上場株式等の特定口座制度について解説します

有価証券など金融商品の税制、特定口座について解説します。源泉徴収口座と簡易申告口座、一般口座の違いや特徴、源泉徴収ありの口座の源泉徴収(納税)の仕組みと、確定申告をする場合・確定申告不要の場合の解説など。また源泉徴収口座への配当等の受入れや損益通算(相殺)、譲渡損失の3年間の繰越控除も解説。専門用語も解説しています。
譲渡所得

株式等の売却に係る譲渡所得と税金の計算方法【上場株式等と一般株式等】

有価証券の譲渡では上場株式等は一定の配当所得と損益通算・繰越控除ができます。株式等は申告分離課税により20.315%の税率で課税されます。上場株式等とは取引所の上場株式や公募の投資信託、特定公社債等が該当し、一般株式等は非上場株式や私募による投資信託、一般公社債等が該当します。上場株式等と一般株式等は別々に計算します。
譲渡所得

長期譲渡所得と短期譲渡所得の範囲と区分【譲渡資産の所有期間の判定方法】

長期・短期譲渡所得とは資産の取得日から譲渡日までの期間が5年超(5年以内)かどうかで判定します。土地建物等の譲渡と総合課税の譲渡が対象で、株式等の譲渡は含みません。土地建物等は取得日の翌日から、総合課税の資産は取得日から起算します。取得日・譲渡日は原則資産の引渡し日で、売買契約による効力発生日等とすることもできます。
譲渡所得

譲渡所得における総合課税と申告分離課税について解説します

所得税の計算方法は総合課税と分離課税に分かれ、分離課税は源泉分離課税と申告分離課税に分かれます。譲渡所得は土地・建物の譲渡と株式等の譲渡が申告分離課税になり、それ以外譲渡所得は全て総合課税です。総合課税は8種類の所得を全て合算して一律の所得税率を乗じますが、申告分離課税は合算せず個別に特別な税率を乗じて計算します。
譲渡所得

モノを売って儲けたら税金が掛かります!所得税における譲渡所得とは?

物を売って利益を得たら税金が掛かります。これを資産の譲渡による所得といい確定申告が必要です。所得税には利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類の所得があり資産の譲渡の利益は譲渡所得です。但し、物の売却による利益でも他の所得になるものもあり、更に非課税とされ税金が掛からない譲渡もあります。
e-Tax

スマホによる確定申告書の作成【ふるさと納税と添付書類・データ保存】

サラリーマンがふるさと納税をした時はスマホによる確定申告が利用できます。スマホでは所得控除と税額控除の有利判定を自動で行います。スマホの申告データの保存方法を解説し、還付口座や16歳未満の扶養親族、本人情報・マイナンバーを入力しPDFで保存・印刷する方法まで解説。また確定申告書の添付書類についても解説しています。
e-Tax

スマホによる確定申告書の作成【医療費控除とセルフメディケーション税制の入力】

スマホの確定申告の医療費控除とセルフメディケーション税制の操作・入力方法を解説。平成29年分からスイッチOTC医薬品購入のセルフメディケーション税制が創設されスマホの申告書も医療費控除とセルフメディケーション税制の両方に対応し、有利判定も行います。また、入力方法によって添付書類が異なるため、提出書類についても解説。
e-Tax

スマホによる確定申告書の作成【必要書類の準備と源泉徴収票の入力】

スマートフォン・タブレットによる確定申告はID・パスワード方式で行われ、給与所得の源泉徴収票とマイナンバーカード・マイナンバー通知書及び医療費通知(医療費のお知らせ)と寄附金(ふるさと納税)の受領書が必要です。スマホではsafariかChromeのブラウザを使い、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用します。
e-Tax

スマホによる確定申告書の作成【e-Tax利用の事前準備と注意事項】

平成31年(2019年)からスマートフォンやタブレットで確定申告ができます。ID・パスワード方式でサラリーマン等の年末調整済みの給与所得者で源泉徴収票が1枚、かつ医療費控除か寄附金控除(ふるさと納税)を受ける場合に利用できます。またIDは従来の利用者識別番号とは異なり、税務署で本人確認のうえ発行されます。
住宅ローン控除

住宅ローン控除に必要な添付書類について【1年目と2年目以後の手続】

初年度と2年目以降の住宅ローン控除に必要な手続書類を解説。住宅借入金等特別控除は、自宅の新築の他、中古住宅の購入やリフォーム・増改築においても適用できますが確定申告で必要な添付書類が異なります。家屋の新築、建物と土地の一括購入、認定住宅の場合、中古住宅と要耐震改修住宅の購入及びリフォーム改修工事に分けて解説します。
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